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派遣社員も産休や育休を取得できる!条件や申請の流れ・手当を解説

公開日:2024.05.06

更新日:2024.05.07

派遣社員は、産休や育休を取ることができます。ただし、派遣社員の場合、契約期間が決まっていることから、もともと契約が終了する時期と重なった場合は、産休が取れない可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、派遣社員が産休・育休を取る際の条件や利用できる手当、具体的な申請の流れ、注意点についてわかりやすく説明します。

派遣社員は産休や育休を取れるの?

派遣社員は産休や育休を取れるの?
 
2010年に「パパ・ママ育休プラス」制度がスタートし、両親は同時に育休が取得できるようになるなど、産休・育休の存在はかなり一般的になりました。しかし、「正社員しか使えない制度」と考えている方も少なくありません。
 
産休・育休制度は正社員だけのものではなく、派遣社員も使える制度です。2005年に「育児・介護休業法」が改正されたことで、派遣社員など有期契約で働く方も、対象となりました。2017年にはさらに利用条件が緩和されたことで「産休は労働者の権利のひとつ」としての考え方が広まり、現在は雇用形態に関わらず取得できるようになっています。
 
また、労働基準法では産前産後休業中とその後30日間の解雇は認められていません。「産休を取ったら、職場に復帰できなくなってしまうかも」といった心配は不要です。
 

派遣社員が利用できる産休・育休制度とは?

派遣社員が利用できる産休・育休制度とは?
 
「派遣社員が利用できる産休・育休制度には、どのようなものがあるのか」と気になる方のために、ここでは具体的な制度と内容について解説します。
 

| 産前休業

産前休業とは、出産前の休業のことです。出産予定日の6週間前から取得でき、双子以上の妊娠の場合は14週間前から取得できます。
 
出産日は、産前休業日として数えます。予定より出産日が遅れ、産前休業期間が6週間を超えたとしても、すべての期間が産前休業として扱われます。
 
産前休業は法律で決められた権利ですが、本人の申請により取得できる制度です。例えば、本人が出産予定日の4週間前までの勤務を希望した場合、法律よりも本人の意思が尊重されます。
 

| 産後休業

産後休業とは、出産後の休業のことです。産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとの法律に基づき、出産の翌日から8週間取得できます。ただし、医師の許可があり、本人が希望する場合は期間を6週間へと短縮可能です。
 
産前休業は本人の意思が優先されますが、産後休業は、たとえ本人がすぐに就業を希望したとしても、雇用主が強制的に与えなければいけない休暇です。違反した場合は、企業側が6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられます。
 

| 育児休業

育児休業の正式名称は「育児・介護休業法」です。子どもが1歳になるまでの間、父母共に育児休業が取得できます。1歳になるまでの間に父母どちらかが育児休業を取得し、なおかつ保育所に入所できないなどの事情がある場合は、1歳6ヶ月(再延長で2歳)になるまでの間、取得できます。
 
延長は、住所や就業先の変更により内定した保育園に入所できないなど、やむをえない事情のある場合は考慮されます。しかし、最初から育児休業の延長を目的として、第一次申し込みの内定を辞退するなどの行為は問題があるとみなされ、延長できない可能性があるため注意しましょう。
 

| パパ・ママ育休プラス・産後パパ育休制度

育児休業以外にも、育児中に利用できる制度には「パパ・ママ育休プラス」「産後パパ育休制度」があります。うまく組み合わせることで、育休を取りつつ継続して働くことが可能です。
 
<パパ・ママ育休プラスの概要>

  • ・両親がともに育児休業を取ることが条件
  • ・子どもが1歳2ヶ月になるまでの間に、両親が1年間まで育児休業を取れる
  • ・交代での育休取得や2人同時の育休取得もできる
  • ・育休取得期間は連続していなくてもよい

 
<産後パパ育休制度>

  • ・子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる
  • ・分割して2回取得できる(事前申出が必要)

 

派遣社員が産休や育休を取れる条件

派遣社員が産休や育休を取れる条件
 
産休・育休は、すべての働く人に認められた権利です。しかし、派遣社員は派遣元と雇用契約を結び、派遣先にて勤務しているため、産休・育休を取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
 

| 派遣社員が産休を取る条件

労働基準法第65条に基づき、産前・産後休業のルールが定められているため、派遣社員も基準に沿って産休を取得できます。ただし、産前休業は、本人の申請が必要な任意の制度です。
 
妊娠が判明し、出産予定日がわかった時点で産前休業の開始予定日を計算しましょう。産前休業の開始予定日までに契約満了となる場合は、契約更新されなければ、利用条件を満たせません。利用の条件には、契約が終了していないことが含まれます。
 
また、社会保険に加入していなければ、産休などの制度は使用できない可能性があるでしょう。妊娠が判明した時点で、余裕を持って派遣会社に相談することをおすすめします。
 

| 派遣社員が育休を取る条件

派遣社員が育休を希望する場合は、次の条件を満たす必要があります。有期雇用契約の場合は、特に下記2番が当てはまるかどうか確認しておきましょう。
 
1.1歳未満の子どもを養育する労働者である
2.子どもが1歳6カ月になる日までに、労働契約の終了予定がないこと
3.派遣会社と雇用契約を結んでいる
 
さらに注意したいのは、労使協定締結の有無です。締結されていない場合、次の条件の方は、育休が取得できない可能性があります。
 

  • ・入社後1年未満
  • ・育休を申請した日から1年以内に雇用関係が終了する
  • ・週2日以下の勤務日数

 
育休希望の場合は、取得1ヶ月前までに派遣会社に申請しなければなりません。妊娠報告とともに育休希望の旨を伝えておくとスムーズです。
 

産休や育休中に利用できる手当

産休や育休中に利用できる手当
 
産休・育休制度は、安心して出産や子育てを行える制度です。しかし、利用中は給料が発生しないケースが多いため、金銭面での不安を感じる方もいることでしょう。
 
ここでは、産休・育休中に受け取れる手当について解説します。
 

| 出産育児一時金

出産育児一時金とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の方が出産した際に支給を受ける制度です。出産は保険適応外のため、出産育児一時金があることで費用負担を軽減できます。支給額は条件により異なりますが、子ども1人につき最大50万円が受け取れます。
 
出産前に被保険者と医療機関などが契約を結ぶことで、協会けんぽに申請してくれます。協会けんぽから医療機関に出産育児一時金が直接支払われるため、基本的には被保険者が費用を全額負担する必要はありません。
 
また、直接支払制度を利用せずに、医療機関などに出産費用を支払ったうえで出産育児一時金を申請する方法もあります。
 

| 出産手当金

出産手当金の目的は、産前・産後休業中の生活費を一部保障するためです。支給元は、健康保険組合・健康保険協会です。給付条件は次のとおりです。
 

  • ・健康保険加入者である本人が出産すること
  • ・出産のために仕事を休んでいること
  • ・妊娠4カ月以上の出産であること
  • ・給与が支払われていないこと

 
支給額は、過去12ヶ月の給料が基準となります。支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2をかけることで支給額が計算できます。
 
給付条件には、給料が支払われていないことが挙げられていますが、給与の日額が出産手当金の日額よりも少なければ、給与と出産手当金の差額を受け取れます。
 

| 育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、子どもが産まれた後8週間以内に4週間を限度とした育休(産後パパ育休)を取得し、一定の条件を満たすと支給されます。支給条件は次のとおりです。
 
1.1年以上雇用保険に加入している
2.1歳未満の子どもの養育のための休業である
3.休業を始める以前の2年間のうち、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が、12カ月以上ある
4.休業期間中の就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下である
5.期間を定めて雇用される方の場合は、子どもが産まれてから数えて8週間を経過する翌日から、6カ月を経過するまでに労働契約を終了する予定がない

※参考:厚生労働省|育児休業給付の内容と支給申請手続
 
支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。181日目以降の支給額は50%に変わります。
 

派遣社員が産休や育休を申請する方法

派遣社員が産休や育休を申請する方法
 
産休・育休は、それぞれ申請するタイミングが異なります。妊娠が判明した時点で、産休・育休の取得計画をイメージしておきましょう。
 
ここでは、制度の申請から復帰までの流れについてわかりやすく解説します。
 

| 産休を取得するまでの流れ

産休を取得するまでの流れは次の通りです。

  1. 派遣会社への報告
  2. 産休・育休の申請に必要な手続きを行う
  3. 産休を取得し、産休後に復帰する

 

1.派遣会社への報告

 
妊娠が判明した時点で、派遣会社に報告します。出産予定日や産休・育休の取得を希望する旨を伝えておきましょう。派遣会社への連絡は、できる限り早い段階で行います。
 
あらかじめ派遣会社に情報共有しておくことで、妊娠による体調の変化が起こった際の休暇なども、スムーズに進められます。妊婦健康診査の結果についても、必要に応じて派遣会社に伝えておきましょう。
 

2.産休・育休の申請に必要な手続きを行う

 
法律上、休業開始予定日の1ヶ月前までに、育休の申し出を行う必要があります。派遣元が用意してくれる書類を利用し、必要な内容を記載します。派遣元の社会保険に加入している場合は、社会保険料免除の手続きも行いましょう。
 
基本的には派遣会社が手続きを行なってくれますが、これまでに派遣社員の産休・育休実績のない派遣会社の場合は、慣れていない可能性もあります。自分でも滞りなく手続きが進んでいるか確認しておくと安心です。
 

3.産休を取得し、産休後に復帰する。

 
6週間の産前休業期間、出産、8週間の産後休業期間を経て、仕事に復帰します。

引き続き育休を取得する場合は、下記の「育休を取得するまでの流れ」を参考にしてください。
 

| 育休を取得するまでの流れ

育休を取得するまでの流れは次の通りです。

  1. 派遣会社に相談
  2. 育休取得
  3. 育休後に復帰

 

1.派遣会社に相談

 
育休を取得するためには、育休の開始1ヶ月前から相談しておく必要があります。産休の取得を希望する時点で、育休についても触れておくとスムーズです。
 
また、企業によって育休の取得条件は異なるため注意してください。
 

2.育休取得

 
育休期間は、法律の改正もあり、少しずつ変化しています。例えば、両親がともに育休を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」制度を活用し、1歳2ヶ月に達する時期まで育休の延長が可能です。
 
育休期間は、利用する制度や育児状況によって異なるため、最新の情報を確認しましょう。
 

3.育休後に復帰

 
育休を終えたら、職場に復帰します。
 
派遣元や派遣先によっては、子どもの年齢に応じたさまざまな制度が使えることもあります。
 

派遣社員が産休や育休を取得するときの注意点

派遣社員が産休や育休を取得するときの注意点
 
条件を満たしている以上、派遣社員にも産休・育休を取得する権利があります。しかし、将来的に仕事に復帰したい場合は、あらかじめ注意しておくべき点があるでしょう。
 
ここでは復帰を見据えている方に役立つ内容をまとめます。
 

| 復帰時の相談を心がける

派遣会社に相談する際には、産休・育休の取得に関する内容だけでなく、仕事に復帰する際の希望を伝えておきましょう。
 
育休明けの時点で、派遣先が変わる可能性も踏まえておくことも大切です。復帰する意欲を見せることで、派遣会社も積極的に仕事を探してくれます。
 

| 現在の派遣先に戻れない可能性がある

産休・育休を取得した場合、これまで自分が担当していた業務は、他の派遣社員が引き継ぐ可能性が高いです。その場合、復帰後に再度同じポジションに戻ることは難しいでしょう。
 
複数の派遣社員が同一の仕事をしているような場合は、希望が通る可能性もありますが、産休・育休を取ることで派遣先や仕事内容が変わるケースは少なくありません。今後の予定についても、産休に入る前に派遣会社に相談しておきましょう。
 

| 税金の支払いは必要である

産休・育休中も、一部の税金については支払い義務があります。住民税の場合、前年所得を基準に納付額が決まります。これまで人材派遣会社が特別徴収を行っていた場合、給与の支払いがストップすることで、天引きが不可能になります。役所などから自宅に納税通知書が送付されるため、忘れずに期限内に納税しましょう。
 
また、厚生年金保険料は派遣先が「産前産後休業取得者申出書」「育児休業取得者申出書」などの書類を申請することで、免除期間も納付したものとして計上されます。厚生年金額に反映されるため、将来の年金額にプラスの影響を及ぼします。
 
所得税と雇用保険料は、給与の支払いがなければ発生しません。本人が社会保険に加入している場合は、産休・育休取得中の社会保険料が免除されます。
 

| サポートが手厚い派遣会社を選ぶ

産休・育休の取得時だけでなく、復帰後も手厚くサポートしてくれる派遣会社を選ぶことで、安心して休暇を取り、仕事に復帰できます。派遣会社によっては、育休・産休中にスキルアップできるようにオンライン学習制度が設けられていることもあります。
 
そのほか、専任のコーディネータが付き、仕事の紹介だけでなく、仕事と家庭の両立を前提としたキャリア相談もできるような派遣会社を選ぶことも大切です。サポート体制が整っていたり、これまでに産休・育休を利用した派遣社員が多かったりする会社は、心強い味方になってくれるでしょう。
 

派遣社員は産休・育休を取得して

派遣社員は産休・育休を取得して
 
派遣社員も条件を満たせば、さまざまな産休・育休制度の取得が可能です。また、産休・育休取得による精神的・肉体的なゆとりを得ること以外にも、出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金といったさまざまな手当が利用できます。
 
派遣会社に産休・育休の相談をする場合は、あらかじめ復帰後の希望を伝えておくと、意欲的と受け取られ、希望条件の仕事を探してもらいやすくなるでしょう。
 
ワポティでは、専任のコーディネーターが親身になって対応します。産休・育休を経て働き続けられる仕事や家庭が両立できる仕事をお探しの方は、まずはお気軽にご登録ください。
 
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