登録型派遣とは?常用型派遣との違いやメリット・デメリットを紹介
公開日:2025.08.21
更新日:2025.08.28
登録型派遣とは、派遣会社から紹介される企業で働く働き方です。自由度が高く、ワークライフバランスを整えやすいといったメリットがあります。
ここでは登録型派遣とはなにかを具体的に説明し、メリットやデメリット、おすすめな人、注意点、仕事をするまでの流れなどを解説します。
目次
- 登録型派遣とは
- 登録型派遣の3年ルールとは
- 登録型派遣のメリット
- 登録型派遣のデメリット
- 登録型派遣がおすすめの人
- 登録型派遣で働く際の注意点
- 登録型派遣で働くときの流れ
- 最新の派遣業務に関する制度
- 派遣社員と契約社員の特徴を把握しておこう
登録型派遣とは
登録型派遣とは、派遣会社に自分のスキルや希望の職種などを登録しておき、紹介される企業で働く働き方です。派遣社員として働く人の多くが登録型派遣に該当する最も一般的な形態といえるでしょう。
登録型派遣では、派遣会社から給料が支払われます。また、社会保険や福利厚生などの待遇も派遣会社のものです。
仕事が決まると、派遣会社と派遣先企業との間で「労働者派遣契約」が結ばれ、派遣先企業で働くことになります。そして、派遣先企業での就業期間が終了すると、派遣会社との雇用契約も終了となります。このように登録型派遣は、仕事ごとに雇用契約を結び直す働き方であり、契約期間が終了すれば雇用関係も終了するのが特徴です。
| 常用型派遣(無期雇用派遣)との違い
登録型派遣は仕事ごとに派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業での就業期間が終了すると雇用関係も終了します。また、同じ企業で働ける期間は、原則として3年までと法律で定められています。
一方、常用型派遣は、派遣会社に正社員や契約社員として雇用され、派遣先企業が変わっても雇用関係は継続します。いわば、派遣会社の正社員として働くイメージです。
契約期間が決まっておらず、一般的な正社員と同じように働くため、「無期雇用派遣」や「常用型派遣」とも呼ばれています。
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| 紹介予定派遣との違い
紹介予定派遣は、一定の期間派遣社員として働いたあと、派遣先企業と直接雇用関係を結ぶことを前提とした働き方です。いわば、「お試し期間」を経て、企業と派遣社員がお互いに納得できれば正社員として採用されるチャンスがあるということです。
ただし、紹介予定派遣だからといって、必ず正社員になれるとは限りません。派遣期間中に企業側と派遣社員がお互いを評価し、見極める期間でもあるため、双方の合意がなければ、直接雇用には至りません。
| 常用型・紹介予定との比較表
登録型派遣と常用型派遣(無期雇用派遣)および紹介予定派遣との主な違いを以下の表にまとめます。
カテゴリ | 登録型派遣 (有期雇用) |
常用型派遣 (無期雇用) |
紹介予定派遣 |
---|---|---|---|
雇用形態 | 派遣会社と有期契約(仕事ごとに契約) | 派遣会社と無期契約(派遣会社の常用社員) | 派遣会社と有期契約(派遣期間のみ) ※派遣期間終了後、双方合意で派遣先と直接雇用へ移行 |
雇用継続性 | 派遣先での契約終了時に雇用関係も終了(次の仕事が決まるまで雇用なし) | 派遣契約がない期間も雇用継続(派遣会社の社員として待機) | 派遣期間終了後、直接雇用に切り替われば継続(不成立の場合は契約終了) |
給与・待遇 | 派遣期間中のみ派遣会社から給与支給(契約がない期間は収入なし) | 派遣会社から給与を継続支給(待機中も基本給など保障あり) | 派遣期間中は派遣会社から支給、直接雇用後は派遣先企業から支給(待遇も直接雇用先の制度に) |
特徴 | 自分に合う仕事を案件ごとに選べる柔軟さ | 雇用が安定し収入が途切れにくい安心感 | 正社員登用を前提にお試し就業できる(ミスマッチなら期間終了で退社) |
| 製造業での派遣形態選び方
製造業の派遣求人で働く際は、自分の働き方の希望に合わせて派遣形態を選ぶことが大切です。例えば、「2交替制・3交替制のシフトでしっかり稼ぎたい」「ライン作業や検査業務を色々な工場で経験してみたい」といった場合には、登録型派遣で希望に合う期間・条件の仕事をその都度選ぶことで、柔軟に様々な現場を体験できます。
逆に「できれば一つの職場で長く働きたい」「無期雇用の安定した立場で腰を据えて働きたい」という方には、派遣会社の社員として長期勤務できる常用型派遣が向いています。また、「ゆくゆくは製造業の派遣先企業に正社員として入りたい」「働きやすい職場であれば直雇用を目指したい」と考える方は、紹介予定派遣を選択することで一定期間お試し就業し、職場の雰囲気や業務内容を見極めてから正社員登用を目指すことができます。
自分の優先事項(収入の安定性・働く期間・正社員化の有無など)に照らし、仕事内容や勤務形態の具体例と合わせて最適な派遣形態を選びましょう。
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登録型派遣の3年ルールとは
派遣法では、派遣社員が同じ派遣先の同じ部署で就業できる期間は原則3年までと定められています(いわゆる「3年ルール」)。これは派遣社員の雇用安定と正社員転換の機会創出を目的とした制度です。
派遣先企業(受け入れ先)側には事業所単位の期間制限があり、同じ部署で派遣社員を受け入れる期間は最長3年です。企業がそれ以上同じ部署で派遣を受け入れ続けたい場合、抵触日(3年に達する日の翌日)の1か月前までに労働者代表(過半数労働組合等)から意見を聴取する延長手続きが必要となります。
また、派遣社員本人にも個人単位の期間制限があり、同じ派遣スタッフが同一部署で継続就業できる期間も最長3年までとなります。3年を超えて同じ職場で働き続けたい場合は、派遣先に直接雇用してもらう、担当部署を変更する、派遣会社と無期雇用契約を結ぶ…といった対応が必要です。
3年ルールの例外: 以下のケースに該当する派遣社員・業務は、法律上3年ルールが適用除外となります。
・派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣社員(無期雇用派遣の場合)
・派遣開始時点で60歳以上の派遣社員
・有期のプロジェクト業務に従事する場合(開始時に完了までが3年以内と見込まれるプロジェクト)
・1か月の就業日数が通常社員の半分以下かつ月10日以下の業務(日数限定業務)
・妊娠・出産・育児・介護休業中の社員の代替要員として派遣される場合
以上のような例外に当てはまる場合、派遣社員は同じ派遣先で3年を超えて就業することも可能です。ただし、派遣先企業で長期就業したい場合でも、契約満了のタイミングごとに今後のキャリアプランを見据えて派遣会社や派遣先と相談し、最適な雇用形態を検討することが大切です。
さらに詳しく知りたい方は「派遣で3年以上働くことは可能? 3年ルールについて詳しく解説」をご覧ください。
登録型派遣のメリット
登録型派遣にはメリットとデメリットがあります。まずは4つのメリットを紹介します。
| 働き方の自由度が高い
登録型派遣では、自分のライフスタイルや希望に合わせて、仕事内容や勤務地、勤務時間、さらには時給など、さまざまな条件から自分に合う仕事を選べます。
例えば、「週3日だけ働きたい」「自宅近くの職場で働きたい」「特定のスキルを活かせる仕事がしたい」「高時給の仕事に挑戦したい」など、希望や状況に合わせて、柔軟に仕事を選ぶことが可能です。
また、有期雇用契約であるため、「仕事内容が思っていたものと違う」「職場環境が合わない」と感じた場合でも、契約期間が終了すれば、別の派遣先を探すことができます。
| ワークライフバランスが整いやすい
登録型派遣では、勤務時間や日数、仕事内容などを自分で選ぶことができるため、プライベートの予定に合わせて働いたり、趣味や家族との時間を大切にしたりできます。
例えば、次のような形でライフスタイルや優先順位に合わせて、仕事を選べるでしょう。
「子どものお迎えがあるから、16時までの仕事がいい」
「週末は趣味の時間を大切にしたいから、土日祝日は休みたい」
「資格試験の勉強時間を確保したいので、残業が少ない仕事がいい」
このように登録型派遣は、家族との時間や趣味、自己啓発など、仕事以外の時間も大切にしたい方にとって、理想的なワークライフバランスを実現しやすい働き方といえます。
| スキルアップを狙いやすい
登録型派遣ではさまざまな企業や職種を経験できるため、幅広いスキルや知識を習得し、キャリアアップを目指しやすいというメリットがあります。
一つの企業に留まることなく、たくさんの業務に挑戦することで、幅広い業務に対応できる能力を身につけられます。派遣会社によっては、スキルアップのための研修制度や資格取得支援制度などを用意している場合もあります。
| 自分に合った仕事を見つけやすい
登録型派遣では、さまざまな企業や職種の求人情報から、あなたの希望や条件に合った仕事を選ぶことができます。
例えば、次のように希望や条件を派遣会社に伝えることで、それに合った仕事を紹介してもらえます。
「事務職で経験を積みたい」
「語学力を活かせる仕事がしたい」
「残業が少ない職場がいい」
「自宅から近い場所で働きたい」
また、登録型派遣ではさまざまな企業や職種を経験できるため、自分の適性や興味のある分野を見つける機会にもなります。
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登録型派遣のデメリット
登録型派遣にはデメリットもあります。ここでは2つのデメリットを紹介します。
| 契約満了になると仕事がなくなってしまう
登録型派遣は「派遣期間終了 = 雇用期間終了」となるため、契約満了後は派遣会社との雇用関係がなくなり、給与の支払いもストップします。
タイミングが良ければ、派遣会社から次の派遣先をすぐに提案してもらえることもあります。しかし、希望に合う仕事が見つからない場合は、次の仕事が決まるまで、収入がない状態が続く可能性があるでしょう。
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| 収入が不安定になることもある
登録型派遣の給与は、時給で計算されることがほとんどです。そのため、祝日が多い月や急な病気やケガで休まざるを得なくなった場合などは、月収が大きく減ってしまう可能性があります。
また、登録型派遣は、自分の都合に合わせて勤務時間や日数を調整できる自由度の高さが魅力の一つですが、その反面、働かない分だけ収入が減ってしまうという側面もあります。
例えば、家庭やプライベートを優先させるために、勤務時間を短縮したり、休暇を取ったりすると、その分収入が減ってしまうのは避けられません。
登録型派遣がおすすめの人
派遣にはさまざまな種類があります。中でも、ここでは登録型派遣がおすすめの人を3つ紹介します。
| さまざまな仕事に挑戦したい人
登録型派遣は一般的に短期の仕事が多く、一つの仕事が終わればまた新たな仕事に挑戦できるため、数多くの経験を積むチャンスがあります。さまざまな分野の仕事に興味があり、自分に合う仕事や得意分野を見つけたいと考えている人に最適です。
また、多くの経験を通して自分の得意分野を見つけ、次の派遣でさらに専門性を高めたり、独学でスキルアップしたりしながら正社員を目指すことも可能です。
| 扶養範囲内で働きたい人
登録型派遣は仕事量や勤務日数を調整しやすく、扶養範囲内での就労を希望する人に適しています。例えば、週3日や1日6時間勤務など、働く時間が短い職場を選ぶことができます。
また、登録型派遣の契約期間は最長3年と決まっているため、契約更新のタイミングで家庭の状況が変わっても、新たな条件に合った派遣先を探すことが可能です。派遣会社に登録する際に「扶養範囲内で働きたい」と伝えておけば、条件に見合った仕事を紹介してもらえるでしょう。
| ワークライフバランスを重視したい人
登録型派遣では、自分のライフスタイルに合わせて仕事を選ぶことができるでしょう。例えば、残業をしたくない方は、残業がない、もしくは残業が少ない派遣先を選ぶことができます。
派遣社員は派遣元の会社と雇用契約を結んでおり、契約書に残業がない旨が記載されていれば、派遣先で残業を命じられることはありません。そのため、「周りに気を使って帰りにくい」という方も、契約書の内容に従って安心して退勤することができます。
登録型派遣で働く際の注意点
登録型派遣で働くことには、いくつか注意点もあります。ここではあらかじめ知っておいたほうがよい2つの注意点を紹介します。
| 最低契約期間が決まっている
登録型派遣では、法律により派遣契約の最低期間が定められています。原則として、一つの派遣先での契約期間は31日以上とされており、それ未満の短期契約は一部の例外を除いて認められていません。
最も多いのは「2ヶ月を超え3ヶ月以下」というパターンです。入社から3ヶ月ごとに契約更新を行い、最長3年まで働き続けることができますが、一つの職場で長く働きたくない場合は、契約更新のタイミングで更新しない選択も可能です。
もし、31日よりもさらに短い契約期間を希望する場合、31日契約の派遣という選択肢もありますが、それより短い期間の仕事は日雇い扱いとなるため、派遣会社ではなく、日雇い専門のアルバイト求人を探す必要があります。
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| 契約期間中に正社員になることはできない
登録型派遣では、派遣社員として働いている期間中に、その派遣先企業の正社員になることはできません。これは派遣法で定められたルールであり、派遣社員と派遣先企業の間に直接的な雇用関係が生じることを防ぐためのものです。
派遣先企業で正社員として働きたい場合は、派遣契約が終了したあとに、改めて正社員としての採用選考を受ける必要があります。派遣期間中に能力や人柄をアピールし、正社員への道を開くことも可能ですが、あくまでも派遣契約終了後の話となります。
紹介予定派遣では、最長6ヶ月の派遣期間を経て、派遣先企業と本人の合意があれば直接雇用(正社員)に切り替わります。ただし、紹介予定派遣として働くためには、事前に派遣先企業の選考を通過する必要があります。
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登録型派遣で働くときの流れ
登録型派遣で働くときの流れは、基本的にどの派遣会社も同じです。ここでは応募から仕事を開始するまでの流れを紹介します。
| 派遣会社が出している希望の求人を探して応募する
登録型派遣で働く第一歩は、派遣会社が提供する求人の中から、自分の希望に合った仕事を探すことです。
派遣会社のウェブサイトや求人情報誌などを利用して、職種、勤務地、給与、勤務時間などの条件で検索し、気になる求人があれば応募します。
| 派遣会社に登録する
派遣会社を利用するには登録が必須です。氏名や住所、連絡先などの基本情報のほか、職歴、スキル、希望する仕事内容、勤務地、給与などの必要な情報を入力して登録を済ませる必要があります。
登録方法は派遣会社によって異なり、来社、WEB、電話などの方法があります。登録が完了すると、派遣会社の担当者から連絡がありますので、派遣登録会への参加を予約しましょう。
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| 面談する
面談では、スキルや経験、希望する仕事内容、勤務条件などを詳しくヒアリングし、最適な仕事を紹介するための情報収集を行います。また、派遣の仕組みや注意点などの説明も受けられます。
面談は希望やスキルを派遣会社に伝える大切な機会ですので、積極的に質問したり、希望を伝えたりすることが重要です。
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| 職場見学する
職場見学は、入社前に職場の雰囲気や仕事内容を具体的にイメージできる貴重な機会です。働く人々や職場の雰囲気を肌で感じ、自分に合っているかどうかを判断する材料にもなります。
なお、職場見学は必ずしも行われるわけではなく、派遣会社や職種によっては省略される場合もあります。職場見学の有無や詳細については、派遣会社の担当者に確認しておきましょう。
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| 仕事を開始する
派遣会社への登録、面談、求人への応募、そして職場見学といったステップを経て、派遣先企業と派遣社員の双方が合意に至れば、指定された出勤日から勤務開始となります。
新しい環境でのスタートは緊張するかもしれませんが、分からないことや困ったことがあれば、派遣会社の担当者や派遣先の社員に遠慮なく相談しましょう。積極的にコミュニケーションを取り、業務に慣れていくことが大切です。
最新の派遣業務に関する制度
| 日雇派遣は原則禁止と31日の実務(誤解しやすいポイント)
日雇派遣(契約期間が30日以内の短期の派遣)は、2012年の労働者派遣法改正以降、原則として禁止されています。ただし、以下のような例外条件に該当する場合のみ日雇派遣が認められます。
特定の労働者の場合:
満60歳以上の人、雇用保険の適用を受けない昼間学生、副業として日雇派遣に従事する人、そして主たる生計者でない人(家計の主要な稼ぎ手ではない人)。
特定の業務の場合:
常態的に日雇派遣が行われない専門的な19種類の業務が政令で定められています。例えば、ソフトウェア開発・機械設計・通訳/翻訳・秘書業務など、高度な専門性を要する業務が該当します。
上記の例外に当てはまらない限り日雇派遣は違法となるため、実務上は派遣契約期間を31日以上とする運用が一般的です。契約期間が31日以上であれば「日雇派遣」の禁止規定に抵触しないためですが、この運用から「派遣契約は31日以上でなければならない」という誤解が生じがちです。
法律上は一律に31日以上が義務付けられているわけではなく、あくまで30日以内の契約が原則禁止されていることへの対応策として現場で定着した運用という点を正しく理解しておく必要があります。
| 同一労働同一賃金の2方式(派遣先均等・均衡方式 / 労使協定方式)
派遣社員の待遇決定には、同一労働同一賃金の理念に沿って2つの方式が設けられています(2020年施行)。派遣元企業はどちらかの方式を採用して派遣社員の賃金や福利厚生を決定します。それぞれの概要は以下の通りです。
派遣先均等・均衡方式(派遣先方式):
派遣先企業の正社員等と均等・均衡な待遇を実現する方式です。同じ仕事内容・成果であれば、派遣先の正社員と同等の賃金(基本給、賞与、各種手当など)や福利厚生を派遣社員にも適用します。そのために派遣元は、派遣先企業から正社員の待遇情報の提供を受け、派遣社員の給与や手当をそれに見合った水準に揃える必要があります。
労使協定方式(派遣元方式):
派遣元企業と派遣社員代表との間で労使協定を結び、賃金や待遇の基準を定める方式です。厚生労働省が公表する平均的な賃金データ(一般賃金水準)を参考に賃金テーブルを策定し、その基準以上の賃金(基本給や各種手当)や福利厚生を全ての派遣社員に提供します。派遣先企業がどこであっても、派遣元で定めた共通の待遇基準が適用されるのが特徴です。
厚生労働省の最新調査でも約9割の派遣元企業が労使協定方式を選択しており、派遣先均等・均衡方式を採るケースは少数派となっています。これら2つの方式の違いと運用実態を理解し、派遣社員の適正な処遇に役立てましょう。
派遣社員と契約社員の特徴を把握しておこう
登録型派遣は、派遣の最も一般的な勤務形態です。ただ、「3年ルール」があったり、注意点があったりするため気をつけましょう。
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