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派遣でも厚生年金に加入できる?加入要件やメリット・デメリット紹介

公開日:2024.07.27

更新日:2024.07.29

厚生年金は、将来の備えを考えるうえで重要な制度です。派遣社員の場合、「加入できるかどうか」が気になる人は多いでしょう。

派遣でも、要件を満たせば厚生年金に加入できます。本記事では、厚生年金に加入する要件やメリット・デメリットなどを解説します。

派遣でも厚生年金に加入できる?


 
厚生年金に加入できるかどうかは、「事業所の要件」と「被保険者の要件」を確認しましょう。それぞれ解説します。
 

| 事業所の要件

厚生年金に加入するためには、派遣先の企業が「強制適用事業所」または「任意適用事業所」のいずれかに該当する必要があります。
 
強制適用事業所は、法人格を持つ事業所が当てはまります。個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員がいる事業所(一部業種を除く)です。ただし、法人で働くすべての人が厚生年金の加入対象ではないことに注意が必要です。派遣会社を含む一般的な法人は、通常、強制適用事業所として認定されます。
 
強制適用事業所に該当しない事業所でも、従業員の同意と厚生労働大臣の認可があれば、任意適用事業所として厚生年金に加入することができます。
 

| 被保険者の要件

事業所だけでなく、被保険者となる派遣社員にも要件があります。具体的な要件は次のとおりです。
 
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・雇用契約期間が2ヶ月以上を見込んでいる
・学生ではない
・従業員数が101人以上の企業(100人以下の場合も、労使で合意がなされていれば加入)
 
※参考:厚生労働省| 社会保険適用拡大特設サイト
 

そもそも厚生年金とは


 
次に、そもそも厚生年金とはどのような制度なのかを紹介します。ここでは国民年金との違いも解説します。
 

| 厚生年金の仕組み

日本の公的年金は、国民年金、厚生年金の2種類があります。
 
・国民年金(基礎年金)
・厚生年金
 
サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入します。保険料は、第2号被保険者の保険料から支払われます。
 
厚生年金は、現役世代が保険料を支払うことで、将来受け取る年金額を増やしたり、病気やケガで障害が残ったとき、または死亡したときに遺族が年金を受け取れたりするようにする制度です。
 
保険料は加入者の給与に応じて決まり、支払った保険料が多いほど、将来受け取れる年金額も多くなります。
 

| 国民年金との違い

ここでは国民年金との違いを「受給額」と「保険料」で解説します。
 

受給額

厚生労働省のデータによると、2022年度における年金の平均受給月額は次のとおりです。
 
・国民年金のみ:56,316円
・厚生年金あり:143,973円
 
参考:厚生労働省|令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
 
保険料の支払額によって異なりますが、厚生年金加入者の年金受給額は国民年金のみ加入者と比較して2〜3倍ほどになる計算です。
 

保険料

厚生年金と国民年金は、保険料の面でも大きな違いがあります。国民年金の保険料は一律で、2024年度の月額は16,980円です。学生や自営業者など、国民年金にのみ加入する人は、この保険料を全額自己負担します。
 
一方、厚生年金の保険料は給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に18.3%をかけた額で算出されます。ただし、保険料は労使折半のため、加入者は保険料の半額を負担することになります。
 
参考:日本年金機構|国民年金保険料
参考:日本年金機構|厚生年金保険料額表
 

派遣社員の厚生年金保険料


 
派遣社員の厚生年金保険料は、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率18.3%をかけた額を、会社と折半して支払います。
 
例えば、月給25万円の派遣社員の場合、標準報酬月額は25万円となり、保険料は45,750円(25万円×18.3%)です。このうち、派遣社員が負担するのは半額の22,875円となります。残りの半額は派遣会社が負担します。
 
保険料は給与から天引きされるため、派遣社員は自分で納付する必要はありません。
 

厚生年金に加入したくない場合はどうすべきか


 
厚生年金に加入したくない場合、2つの選択肢があります。ここではそれぞれ解説します。
 

| 厚生年金の加入条件を満たさない

要件を満たさないような働き方をすれば、厚生年金に加入する必要はありません。具体的には、以下の方法が考えられます。
 
・週の所定労働時間を20時間未満にする
・契約期間を2か月以内にする(更新しない)
・日雇い労働者、短期間(2ヶ月以内)の雇用契約、臨時雇用(6ヶ月以内)、事務所所在地が定まっていない場合など、厚生年金に加入する義務がない働き方を選ぶ
 
ただし、厚生年金に加入しない場合、将来受け取れる年金額が減ったり、障害年金や遺族年金を受け取れなくなったりする可能性があることに注意が必要です。
 

| 扶養内で働いたほうが得になるか計算する

収入を減らし、扶養内で働くことも選択肢の一つです。ここでは「社会保険の扶養内で働くことがおすすめな人」「扶養を外れて働くことがおすすめな人」を紹介します。
 

社会保険の扶養内で働くことがおすすめな人

扶養内で働くことがおすすめなのは、年収103万円未満の人です。年収103万円未満なら、税金や社会保険料の負担を軽減できる場合があります。扶養内で働くことで、世帯全体の収入を増やしつつ、家計の負担を抑えることができるでしょう。
 
厚生年金に加入しないことで、将来受け取る年金額は減りますが、その分、現在の収入を増やせます。将来の年金よりも、現在の生活費や貯蓄を優先したい場合は、扶養内で働く方が適しているでしょう。
 
ただし、扶養内で働く場合でも、年収の壁によって税制や社会保険の控除が異なる点に注意が必要です。 扶養内で働くメリットとデメリットを慎重に比較検討し、自身の状況に合わせて最適な働き方を選択することが重要です。
 

扶養を外れることがおすすめな人

扶養を外れることがおすすめな人は、フルタイムで働きたい人です。収入が一定以上になると社会保険の扶養から外れますが、仕事のやりがいや働きがいなど、今後のキャリアを考慮して扶養から外れることも選択肢の一つです。社会保険料の支払い義務が発生する130万円の壁を大きく超えることで、税金や社会保険料の負担は増えますが、収入が増えるため、手取り額も増える可能性があります。
 
保険料や税金を支払ってでも世帯年収を上げ、家計の負担を軽くしたい場合は、扶養を外れて働くのがおすすめです。
 

派遣社員が厚生年金に加入するメリット・デメリット


 
ここでは派遣社員が厚生年金に加入するメリットとデメリットを紹介します。簡単に結論に触れれば、手取り額が減ってしまうこと以外に、基本的には加入にデメリットはありません。
 

| 派遣社員が厚生年金に加入するメリット

派遣社員が厚生年金に加入するメリットは次の3つです。
 
・派遣会社が保険料の半額を払ってくれる
・将来に備えられる
・さまざまな年金や手当の対象になる
 
それぞれ解説します。
 

派遣会社が保険料の半額を払ってくれる

派遣社員が厚生年金に加入する大きなメリットの一つは、保険料の負担が軽減されることです。派遣社員の場合は、派遣会社が雇用主としての役割を担うため、保険料の半額を負担してくれます。
 
厚生年金の保険料には基礎年金部分(国民年金)と報酬比例部分が含まれているため、少ない自己負担で将来受け取れる年金額が大きく引き上げられるというメリットもあります。
 

将来に備えられる

日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金からなる「2階建て構造」で、厚生年金に加入すれば、より多くの年金を受け取ることができます。
 
厚生年金の加入期間が1年延びると、受給できる年金は毎年1万〜5万円増えます。増額に幅があるのは、加入期間の長さとその期間の平均賃金が関係するためです。つまり、厚生年金に加入し、給与水準が高い職場で長く働けば働くほど、将来受け取れる年金額は多くなります。
 
 

さまざまな年金や手当の対象になる

厚生年金に加入することで、老後の生活を支える老齢年金だけでなく、さまざまな年金や手当の受給対象になります。
 
例えば、病気やけがで生活や仕事に制限が生じたとき、条件を満たせば「障害厚生年金」を請求することが可能です。また、女性にとっては、産休期間中は厚生年金の保険料が免除され、免除期間も将来の年金額計算時には保険料を納めた期間として扱われるというメリットもあります。
 

| 派遣社員が厚生年金に加入するデメリット

派遣社員が厚生年金に加入するデメリットは、給料の手取り額が減ることです。国民年金は原則全員が定額ですが、厚生年金は年収に合わせて支払額が変わります。一般的に、厚生年金のほうが支払う金額が高くなります。
 
ただし、厚生年金に加入することで、将来受け取れる年金額が増えたり、障害年金や遺族年金を受け取れるようになるなど、メリットも大きいため、総合的に判断することが大切です。
 

派遣社員が加入できる厚生年金以外の社会保険


 
派遣社員は、要件を満たすことで厚生年金以外にも次の社会保険の対象になります。
 
・健康保険
・介護保険
・雇用保険
・労働者災害補償保険
 
それぞれ詳しく解説します。
 

| 健康保険

健康保険は、病気やケガをした際に、医療費の負担を軽減してくれる制度です。会社員や公務員など企業に勤めている人は、職場の健康保険に加入します。派遣社員の場合は、派遣会社が加入手続きを行い、保険料は会社と折半で負担します。
 
健康保険に加入すると、医療費の自己負担額が3割(現役世代の場合)に軽減されます。また、出産や傷病手当金など、さまざまな給付を受けることも可能です。
 
派遣社員の場合、派遣会社によっては独自の福利厚生として、健康保険組合が提供するサービスを利用できることもあります。
 

| 介護保険

介護保険は、40歳以上の人が加入する保険で、介護が必要になったときに、サービス利用にかかる費用の一部を負担してくれる制度です。
 
保険料は、加入者の年齢や所得に応じて決まり、原則として40歳から64歳までは健康保険料と合わせて徴収されます。65歳以上になると、年金から天引きされます。
 
介護保険を利用すると、自宅での介護サービスや施設入所など、さまざまな介護サービスを受けることが可能です。自己負担額は原則として1割ですが、所得に応じて2割または3割になる場合があります。
 

| 雇用保険

雇用保険は、失業した場合や教育訓練を受ける際に給付金を受け取れる制度です。加入条件は、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあることです。派遣社員の場合、これらの条件を満たせば、雇用保険に加入することができます。
 
雇用保険に加入すると、失業した場合に失業給付を受け取ったり、教育訓練給付金を利用してスキルアップを図ったりすることができます。
 

| 労働者災害補償保険

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務中や通勤途中のケガや病気に対して、補償を行う制度です。保険料は全額会社負担で、派遣社員も加入対象です。
 
労災保険では、治療費や休業補償、障害が残った場合の障害補償、死亡した場合の遺族補償などが支給されます。
 
派遣社員の場合、派遣先での業務中に災害に遭った場合は、派遣先の労災保険が適用されます。通勤途中に災害が起きた場合、適用されるのは派遣元(派遣会社)の労災保険です。
 

派遣でも条件を満たせば厚生年金の対象となる


 
派遣でも条件を満たせば厚生年金に加入できます。保険料の負担は必要ですが、加入することによって将来に備えられるとともに、さまざまな年金や手当の対象になります。ただ、事業所によっては厚生年金の要件を満たしていないところもあるため注意が必要です。
 
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