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派遣でも社会保険に入れる?加入条件や入るメリット・注意点を解説

公開日:2024.04.30

更新日:2024.05.01

派遣社員でも、条件を満たせば社会保険に入れます。ただし、場合によっては扶養を抜けることになるため、収入が減る可能性もあります。そのため、社会保険の種類や条件を理解したうえで、ご自身に合った働き方を選ぶことが大切です。

本記事では社会保険の概要について紹介したうえで、加入条件、メリット、注意点などについて解説します。

派遣で働いても社会保険に入れる?

派遣で働いても社会保険に入れる?
 
社会保険に加入できるかどうかは、派遣社員や正社員、アルバイトなどの雇用形態で決まるわけではありません。労働時間や雇用契約期間といった働き方を基準にして、加入対象かどうかが決まります。
 
つまり、派遣でも条件を満たしていれば、社会保険に加入できます。加入手続きは、基本的に派遣会社が行ってくれるため安心してください。
 
一方で、「社会保険に加入しない」という場合は、対象者とならないよう雇用契約を確認したり、働き方を調整したりすることが大切です。加入対象外の条件については、本記事の最終項である注意点として記載しています。
 

そもそも社会保険とは?

そもそも社会保険とは?
 
社会保険とは、ケガや病気などのリスクに備えるための公的な5つの強制保険制度です。ここでは5種類の社会保険について、さらに社会保険(健康保険)と国民健康保険の違いについて解説します。
 

| 5種類の社会保険がある

社会保険には5つの種類があります。
 
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労働者災害雇用保険
 
ただし、一般的には、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つを「社会保険」と呼びます。
 
保険の種類によって、加入条件や対象者は異なります。企業側、従業員側に加入条件がありますが、基本的には正社員や派遣社員、契約社員、アルバイト、パートなどが加入対象です。
 

| 社会保険と国民健康保険の違い

社会保険(健康保険)と国民健康保険、どちらに加入できるかは、会社に勤めているかどうかで決まります。基本的には、次の通りです。
 
社会保険と国民健康保険の違い
 
また、社会保険(健康保険)と国民健康保険では、保険料の計算方法や扶養に関する考え方も異なります。例えば国民健康保険には扶養の概念がなく、子どもも1人の被保険者としてみなすのが特徴の一つです。
 
日本では、すべての人がなんらかの公的な医療保険制度に加入することが義務付けられています。社会保険(健康保険)は、個人ではなく勤務先の会社(派遣社員の場合は、派遣元の会社)を介して加入することになり、条件を満たしていれば強制加入となります。
 

派遣社員が加入できる社会保険の種類と条件

派遣社員が加入できる社会保険の種類と条件
 
改めてまとめると、派遣社員が加入できる社会保険は次の5つです。
 
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労働者災害雇用保険
 
各保険の概要と加入条件について、わかりやすく解説します。
 

| 健康保険

健康保険の加入条件を満たすのは、「契約期間2ヶ月以上で1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人」です。例えば、正社員の1ヶ月の所定労働日数が仮に20日とした場合、15日以上なら加入対象となります。
 
また、次の条件すべてを満たす場合も加入対象です。
 

  • ・週の所定労働時間が20時間以上
  • ・所定内賃金が月額8.8万円以上
  • ・雇用契約期間が2ヶ月以上を見込んでいる
  • ・学生ではない
  • ・従業員数が101人以上の企業(100人以下の場合も、労使で合意がなされていれば加入)

※参考:厚生労働省| 社会保険適用拡大特設サイト
 
ただし、法律の改正により、従業員数51人以上の企業で働いている方も、2024年10月から新たに加入対象となります。条件を満たしている場合は、社会保険加入の辞退ができない点に注意してください。
 

| 介護保険

介護保険とは、2000年に施行された「介護保険法」による、高齢者の介護を社会全体で平等に支え合う保険制度です。
 
介護保険は、40歳以上の健康保険加入者全員が加入します。正社員や派遣社員、自営業、フリーランスなど雇用形態を問いません。40〜64歳の場合は、健康保険料と一緒に徴収され、65歳以上の場合は、原則年金から天引きされます。
 

| 厚生年金保険

厚生年金保険は、働いて収入を得ることができなくなった場合に、生活を支えるための保険です。加入できるのは、公務員や会社員です。
 
厚生年金保険には、次の3種類があります。
 

  • ・老齢厚生年金:高齢者になった際に、老齢基礎年金に上乗せされる
  • ・障害厚生年金:ケガや病気などで障害者になった場合に受け取れる
  • ・遺族厚生年金:被保険者が亡くなった場合に、配偶者などの遺族が受け取れる

 
加入できる条件は、健康保険と同じです。そのため、従業員数51人以上の企業で働いている方は、2024年10月から新たに加入対象となります。健康保険同様、労働者の意思で厚生年金保険の加入を辞退することはできません。
 

| 雇用保険

雇用保険制度とは、労働者の生活および雇用の安定と就職の促進を目的に、失業後再就職までの一定期間に失業等給付(失業手当)を受け取れる仕組みです。
 
雇用保険の加入条件は、次のとおりです。
 

  • ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • ・31日以上の雇用見込みがあること

※参考:厚生労働省| Q&A~事業主の皆様へ~
 
健康保険と比べると、雇用保険の加入条件は緩めです。そのため、雇用保険のみ入れるケースもあります。雇用保険も、雇用形態や事業主や労働者の希望を問わず条件を満たした場合は、加入する必要があるため注意が必要です。
 
派遣社員も「働く意欲はあるが失業中」「雇用保険に加入済」「雇用保険の加入期間が2年間のうちに12ヶ月以上」の3つの条件を満たせば、失業保険が受給できるため、万が一の失業に備えておきましょう。
 
【関連記事】
派遣社員も失業保険をもらえる?自己都合と会社都合の手当の違いとは
 

| 労働者災害補償保険

労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者が業務上または通勤中の事故、ケガ、病気、死亡などの状態になった際に、必要な保険給付、社会復帰のための促進事業を行う制度です。
 
労災保険に加入するのは、被保険者(労働者)ではなく事業主です。原則として、労働者を1人でも雇っている事業所は、労働者災害補償保険(労災保険)の加入義務があります。健康保険や厚生年金保険などと異なり、労働者の保険料負担はありません。また、労災保険に加入する際に、労働者側の手続きは不要です。
 
2020年9月1日、労働者災害補償保険法が改正され、複数の会社に勤めている場合は、すべての会社での負荷(ストレスや労働時間)を総合的に評価します。派遣社員として働きつつアルバイト・パートとしても働いている方は、覚えておくとよいでしょう。
 

派遣社員の社会保険の入り方

派遣社員の社会保険の入り方
 
派遣社員も、条件を満たせば社会保険に加入できます。ただし、派遣元会社が手続きしてくれるケースと、自分で手続きを行う必要があるケースがあります。
 
ここからは、派遣社員が社会保険に入る場合、辞める場合、派遣元会社を変更する場合にやるべきことを解説します。
 

| 派遣企業に必要書類を提出する

派遣社員が社会保険に加入する場合、派遣元の派遣会社が社会保険の加入手続きを行ってくれます。基本的には、ご自身で直接手続きを行う必要はありません。
 
ただし、書類の提出が必要です。社会保険の加入に必要となる主な書類は次の通りです。
 

  • ・雇用保険被保険者番号
  • ・年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • ・マイナンバー

 
加入手続きは派遣会社が行ってくれるものの、これまで国民健康保険に加入していた場合は、自分で脱退の手続きを行う必要があります。市役所や町村役場の窓口に行き、手続きを行いましょう。
 

| 派遣会社を辞める際には自分で国民健康保険に加入する

派遣会社を辞める際には、雇用保険被保険者証を受け取り、健康保険証を派遣元会社に返却します。家族を扶養に入れていた場合は、扶養家族全員の保険証の返却が必要です。
 
辞めたあと、「任意継続」の形で社会保険に加入し続けることが可能です。任意継続のルールをまとめます。
 

  • ・保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決まる
  • ・原則2年間、保険料は変わらない
  • ・扶養家族分の保険料は必要ない
  • ・会社の負担分がなくなるため、基本的には保険料が高くなる

※参考:全国健康保険協会| 保険料について
 
任意継続を選ばず、国民健康保険に加入する場合は、お住まいの地域の市役所や町村役場の窓口で所定の手続きを行います。このとき、派遣会社から受け取った「資格喪失証明書」を持参しましょう。
 

| 派遣会社を変更する際は別途加入しなおす

派遣元会社Aでの勤務終了後、引き続いて派遣元会社Bで勤務するケースのように、派遣元会社を変更する場合も、あらためて保険加入の手続きが必要です。
 
派遣会社を変更することで時給や福利厚生が改善される可能性もありますが、派遣会社同士だからといって、会社が変更手続きをしてくれるわけではありません。派遣会社を辞める際に必要な手続きをあらかじめ確認し、次の派遣会社が求める書類を用意しておきましょう。
 

派遣社員が社会保険に入るメリット

派遣社員が社会保険に入るメリット
 
派遣社員が社会保険に入ることには、次のメリットがあります。
 

  • ・医療保険が充実する
  • ・将来もらえる年金が増える
  • ・会社が保険料の半分を負担してくれる

 
各メリットについてわかりやすく解説します。
 

| 医療保険が充実する

社会保険に加入していると、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合にも、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2程度の給付を受け取れます。また、万が一障害がある状態になった場合も、障害基礎年金だけでなく障害厚生年金が支給されます。
 
国民健康保険の場合、傷病手当金や出産手当金などの手当はありません。そのほか「障害厚生年金」「遺族厚生年金」など、万が一の状況にも備えられるのは、社会保険加入の大きなメリットといえます。
 

| 将来もらえる年金が増える

日本の公的年金制度は、2段階で例えることができます。
 

  • ・1階:国民年金
  • ・2階:厚生年金

 
厚生年金保険に加入した場合、全国民共通の基礎年金に加え「報酬比例」の厚生年金を受け取れるため、将来受け取れる年金額が増えます。厚生年金の加入期間が長くなればなるほど、手厚い保障を受けられることになるため、安心して老後を迎えられるでしょう。
 
老後だけでなく、障害や死亡に関する保障が手厚い点もメリットを感じられるポイントです。
 

| 会社が保険料の半分を負担してくれる

社会保険は手当や保障が充実していますが、さらに会社が保険料の半分を負担してくれるメリットがあります。国民年金や国民健康保険の場合、保険料は被保険者が全額負担しなければなりません。
 
つまり、社会保険に加入することで、実際の負担額を抑えられる可能性があります。手取り額だけで判断せずに、会社が負担してくれる額や加入によって受けられるメリットなども確認しておきましょう。
 

派遣社員が社会保険に入る際の注意点

派遣社員が社会保険に入る際の注意点
 
社会保険に加入するメリットを知ったうえで、ここからは加入する際の注意点について解説します。
 
加入したくても、条件を満たしていなければ入ることはできません。また、扶養の範囲内で働きたいと考えている方は、特に注意が必要です。
 

| 派遣会社によっては完備されていないこともある

派遣会社によっては、社会保険が完備されていないケースもあります。社会保険に加入したいと考えているのであれば、派遣会社との契約前に必ず確認しておきましょう。
 
派遣で働く場合、雇用主は基本的に派遣会社です。そのため、主に派遣会社が社会保険加入の手続きを行ってくれます。派遣先の会社ではなく、「派遣会社の待遇・福利厚生」をチェックしましょう。
 

| 扶養の範囲内で働きたいときは条件がある

社会保険の「扶養」とは、配偶者など家族の保険に加入できる制度です。扶養に入ると、自分自身で社会保険に入る必要はありません。ただ、一定の年収を超えると扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければならないため注意が必要です。
 
社会保険の加入条件を満たさないようにするには、次の方法があります。
 

  • ・所定内賃金を月額8.8万円未満に抑える
  • ・2ヶ月未満の雇用契約の仕事を選ぶ

 
また、社会保険の扶養の要件は、次の通りです。
 

  • ・年収130万円未満
  • ・60歳以上または障がい者の場合は年収180万円未満
  • ・扶養者と同居の場合は、収入が扶養者の半分未満
  • ・扶養者と別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満

※参考:全国健康保険協会| 被扶養者とは?
 
配偶者の扶養から外れることで、手取りが減るだけでなく、配偶者の扶養手当がなくなるなど金銭的なデメリットが発生することもあります。扶養の範囲内で働きたい場合は、仕事を探す際に派遣会社に相談することをおすすめします。
 

| 社会保険の対象外となることもある

派遣会社に社会保険が完備されていても、勤務時間や契約期間などの条件に満たない場合は、社会保険に加入できません。例えば、雇用保険の場合、週20時間以上、31日以上の条件を満たす必要があります。
 
1ヶ月契約の仕事であっても、2月のように28日または29日までしかない月であれば、雇用保険に入れない点に注意が必要です。社会保険に加入したい場合は、契約内容をあらかじめ確認し、派遣会社にもその旨を伝えておきましょう。
 
また、社会保険の対象であるにも関わらず、加入できない場合は、派遣先企業に相談しましょう。雇用主には、条件を満たしている以上、社会保険の加入手続きを行う義務があります。
 

派遣社員でも条件を満たせば社会保険に加入できる

派遣社員でも条件を満たせば社会保険に加入できる
 
派遣社員も、条件を満たしていれば社会保険に加入できます。社会保険に加入するメリットとして、医療保険の充実や将来もらえる年金が増えること、保険料の半分を会社が負担してくれる点などが挙げられます。扶養範囲内で働きたい場合は、扶養の条件を再確認し、派遣会社にその旨を伝えましょう。
 
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