あなたにピッタリのお仕事が必ずある。

求人検索
求人検索

求人検索
求人検索

退職後の豆知識

派遣社員も失業保険をもらえる?会社都合と自己都合の手当違いとは

公開日:2024.01.17

更新日:2026.05.28

派遣社員でも失業保険を受給できる可能性はあります。雇用保険に加入し、働く意思があれば失業保険(基本手当)を受給できます。ただし、自己都合退職(契約を更新しない等)の場合は一定期間の給付制限が設けられるなど、退職理由により受給のタイミングや手当の期間が大きく異なります。会社都合退職(いわゆる派遣切りなど)であれば、7日間の待期期間終了後からすぐに失業手当を受給できるケースもあります。

本記事では、失業保険とは何か、派遣社員が失業手当を受給するための条件や手続き、受け取れる金額や期間、そして自己都合退職会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の違いまで、2025年最新の制度に基づきわかりやすく解説します。記事の最後には、派遣社員の失業保険に関するよくある質問と回答(FAQ)も掲載しています。



 


目次

  1. 派遣社員は失業保険を受給できるのか

  2. 派遣社員が失業保険を受給するための条件

  3. 派遣社員が失業手当を受給するための方法

  4. 派遣社員が失業手当で受け取れる金額

  5. 派遣社員が失業手当を受け取れる期間【自己都合の退職】

  6. 派遣社員が失業手当を受け取れる期間【会社都合の退職】

  7. 派遣社員が失業保険を受給するときの注意点

  8. 派遣社員の求人ならワポティ

  9. 派遣社員の失業保険に関するよくある質問(FAQ)

派遣社員は失業保険を受給できるのか

派遣社員は失業保険を受給できるのか

失業保険は派遣社員であっても、受給条件を満たしていれば受給可能です。雇用形態に限らず、受給できる可能性があります。
 
ここでは失業保険について、そして失業保険が受け取れる条件について具体的に解説します。
 

| そもそも失業保険とは

失業保険とは、国の制度である「雇用保険」を意味します。働く人がさまざまな事情により失業状態に陥った際に、生活および雇用の安定や就職の促進などを目的に「失業等給付」といった手当が支給されます。
 
失業等給付には、次の4つがあります。

・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付

それぞれ意味や目的が異なりますが、本記事では、求職者給付に含まれる「失業手当」を中心に解説します。失業手当は失業し、次の就職先を探している人に支給される手当です。
 

| 派遣社員は失業保険を受け取れる

雇用保険に加入し、一定の条件を満たしている場合、正社員やパート、アルバイトなど雇用形態に関わらず失業手当が受け取れます。もちろん派遣社員も条件を満たしていれば、受給可能です。
 
「派遣社員は失業保険を受け取れないのでは」と不安に感じている方は、一度ご自身の契約条件を確認することをおすすめします。

 

派遣社員が失業保険を受給するための条件

派遣社員が失業保険を受給するための条件
 
派遣社員が失業保険を受給するためには、次で紹介する3つの条件を満たす必要があります。

・働く意欲はあるが失業中である
・雇用保険に加入済みである
・雇用保険の加入期間が2年間のうちに12ヶ月以上ある

ご自身が受給者に当てはまるかどうか確認してみてください。
 

| 働く意欲はあるが失業中である

積極的に就職する意欲があり、いつでも就職できる状況であることに加え、ハローワークに通って就職活動を行っているにも関わらず就業できない(失業中)ことが、受給条件のひとつです。
 
病気やケガ、妊娠・出産・育児などの理由ですぐに働くことができない場合は、基本的に受給できません。定年退職後すぐに働く意欲がない場合や、一定期間家事や育児に専念したい場合も同様です。
 

| 雇用保険に加入済みである

あらかじめ雇用保険に加入していない場合、失業保険は受給できません。雇用保険に加入するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
 
・雇用が31日以上見込まれること

・1週間の所定労働日数が20時間を超えることが見込まれること
 
派遣社員の場合、短期間、短時間といった勤務体系も珍しくありません。「14日間」など短期間の契約の場合や「1日3時間×5日」といったシフトの場合、雇用保険には加入できず、失業手当も受け取れない点に注意しましょう。
 

| 雇用保険の加入期間が2年間のうちに12ヶ月以上ある

雇用保険の被保険者期間は、離職する日からさかのぼって2年間のうちに12ヶ月以上あることが必要です。ここでの被保険者期間とは、次のどちらかを満たす期間を1ヶ月と数えます。
 
・賃金支払いの基礎となる日が11日以上ある
・80時間以上の総労働時間がある
 
上記は一般的な条件です。離職日からさかのぼって1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として受給できるケースもあります。
 
※参考 ハローワーク|よくあるご質問(雇用保険について)
 

派遣社員が失業手当を受給するための方法

派遣社員が失業手当を受給するための方法
 
派遣社員が失業手当を受給したい場合、次の手順で手続きが必要です。

1.離職票を発行してもらう
2.ハローワークで求職申し込みを行う
3.受給説明会に向かう
4.失業認定をもらう
5.失業手当をもらう

手順についてわかりやすく解説します。
 

①離職票を発行してもらう

離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。退職後に失業手当などを受給するために必要となるため、必ず派遣元会社に発行を依頼しましょう。離職票には、退職理由や在職中の給与額などが記載されています。

離職票が手元にない状態では、失業手当の受給が難しくなります。受け取ったらなくさないよう注意しましょう。

離職票は退職日当日に受け取れるとは限りません。派遣元会社の発行手続きに数週間かかるケースもあります。
 
※参考 ハローワーク|雇用保険の具体的な手続き 
 

②ハローワークで求職申し込みを行う

離職票が手元に届いたら、お住まいの住所を管轄するハローワークに行きます。主な必要書類は次のとおりです。

・離職票
・マイナンバーカード
・印鑑(認印・スタンプ印以外)
・写真2枚(縦3,0cm×横2.5cm)※マイナンバーカードがある場合は不要
・本人名義の預金通帳(一部の金融機関を除く)
・船員保険失業保険証および船員手帳(船員のみ)

マイナンバーカードを持っていない場合は、個人番号確認書類(通知カードまたは、個人番号の記載のある住民票)が必要です。どちらも持っていない場合は、身元(実在)確認書類を1〜2種類持参します。

いずれか1種類が必要 異なる2種類が必要(コピー不可)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・官公署が発行した身分証明書
・写真付きの資格証明書 など
・公的医療保険の被保険者証
・児童扶養手当証書 など

 

③受給説明会に向かう

ハローワークで受給資格が確認されたのち、受給説明会の開催日時が伝えられ、「雇用保険受給資格者のしおり」が手渡されます。失業手当を受給するためには、説明会に出席しなければなりません。
 
受給説明会では、「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参します。失業手当の手続き方法や就職活動など重要な内容の話が行われます。
 
終了後、失業手当受給に必要な「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が交付されるため、大切に保管しておきましょう。合わせて第一回目の「失業認定日」が伝えられます。
 

④失業認定をもらう

受給説明会で伝えられた失業認定日に失業認定申告書と受給資格者証を持参し、ハローワークに向かいます。訪問間隔は、基本的に4週に1回です。
 
失業認定日には、就職活動の実績や現在失業状態にあるかどうかなどの確認が行われます。1日のみ就労した場合や自営の準備をした場合なども、正しく申告しましょう。
 
所定の条件を満たしていれば、失業状態と認められます。ここで失業状態と認められなければ、後日、失業手当を受け取ることができません。
 

⑤失業手当をもらう

失業認定が行われ「失業状態にある」と認められた日数分の失業手当が、自分が指定した金融機関口座に振り込まれます。失業手当が振り込まれるまでには、1週間程度かかります。
 
ただし、離職票提出・求職申し込みを行ってから7日間は「待機期間」となり、この期間分は基本手当が支給されません。
 
待機期間が終了し、早い段階で安定した勤務先に就職が決まった場合には「再就職手当」「就業促進定着手当」などの手当が支給される可能性があります。安定した勤務先とは、雇用保険の被保険者となる場合、事業主となり雇用保険の被保険者を雇用する場合などが当てはまります。
 

派遣社員が失業手当で受け取れる金額

派遣社員が失業手当で受け取れる金額

 
派遣社員として働いたのちに失業状態になった場合、いくら失業手当が受け取れるのか気になる方も多いでしょう。失業手当の金額は人によって異なりますが、ここでは一般的な計算方法について紹介します。
 

| 失業手当の金額の算出方法

失業手当(基本手当)の金額は、人によって異なります。離職時の年齢や退職前の6ヶ月間に支払われていた給与額(賃金)に応じて基本手当の日額が決まり、さらに所定給付日数を乗じることで総額が算出されます。大まかな計算手順は以下のとおりです。
 
1.賃金日額を算出する
離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日(6ヶ月×30日)で割った金額が賃金日額です(※ボーナスなど臨時的な賃金は除く)。賃金日額は離職時に雇用主から交付される「雇用保険受給資格者証」にも記載されています。
 
2.基本手当日額を算出する
基本手当日額とは、失業手当1日分の支給額のことです。基本手当日額は賃金日額の約45%〜80%に相当する金額となります。賃金の低い人ほど高い給付率(最大80%)、賃金の高い人ほど低い給付率(最低50%または45%)が適用される仕組みです。
 
59歳以下の方は50〜80%、60〜64歳の方は45〜80%の範囲で基本手当日額が計算されます。計算上の基本手当日額には上限額と下限額が定められており、毎年見直されます。例えば令和5年8月1日以降、29歳以下の基本手当日額の上限は6,945円(賃金日額13,890円の50%)、45〜59歳の上限は8,490円(賃金日額16,980円の50%)と定められています。最低額は全年齢共通で2,196円です。
 
3.基本手当日額 × 所定給付日数を乗じて総支給額を算出する
基本手当日額に支給日数(=所定給付日数)を掛け合わせることで、トータルでもらえる失業手当の総額が決まります。所定給付日数については、この後「受け取れる期間」で詳しく説明します。
 
▶基本手当日額のモデルケース(2025年時点)

ケース 離職時の年齢 離職前の月収(モデル) 賃金日額(概算) 基本手当日額(給付率の例)
ケース1 25歳 20万円 約6,700円 約5,000円(75%)
ケース2 40歳 30万円 約10,000円 約6,000円(60%)
ケース3 55歳 30万円 約10,000円 約6,000円(60%)
ケース4 62歳 20万円 約6,700円 約4,500円(67%)

 
※上記はあくまでモデルケースの概算です。実際の基本手当日額は賃金日額と年齢に応じて算出され、離職票提出後にハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」で正式な金額を確認できます。
 
※参考 厚生労働省「令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
 

| 失業手当の金額は人により異なる

失業手当の金額は、離職時の年齢や離職前の6ヶ月間に受け取っていた給料の額により変動します。
 
また、厚生労働省では「毎月勤労統計」の平均定期給与額を参考に制度を見直しており、賃金日額と基本手当当日額は、定期的に変更されています。
 
例えば、令和5年8月1日以降、賃金日額・基本手当当日ともに上限額・下限額が変更されました。下記に離職時の年齢29歳以下の場合の賃金月額、給付率、基本手当日額についてまとめます。
 

賃金日額 給付率 基本手当日額
2,746円以上5,110円未満 80% 2,196〜4,087円
5,110円以上12,580円以下 50〜80% 4,088〜6,290円
12,580円超13,890円以下 50% 6,290〜6,945円
13,890円超 6,945円

  
※参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
 

派遣社員が失業手当を受け取れる期間【自己都合の退職】

派遣社員が失業手当を受け取れる期間【自己都合の退職】

 
派遣社員が失業手当を受け取れる期間は、退職理由により変わります。まずは「自己都合退職」を選んだ場合について説明します。
 

| 自己都合の退職とは

自己都合退職とは、労働者本人の都合・意思によって退職したケースです。一般的な転職や、一身上の都合(病気療養、親の介護、結婚による転居など継続就労が難しくなる事情)で退職する場合などが該当します。派遣社員の場合で言えば、「次の契約を自ら更新せず契約期間満了で退職するケース」も自己都合退職にあたります。
 
ただし、退職に至った経緯によっては会社都合退職と同じようにみなされ「特定受給資格者」や「特定理由離職者」になるケースもあります。例えば、派遣社員が契約満了時に自ら更新を断った場合は自己都合退職となりますが、契約が更新されず離職した場合(※本人は継続就業を希望していた)は会社都合扱い(後述の特定受給資格者)となります。ハローワークが自己都合退職と判断する派遣離職のケースとしては、次のような例が挙げられます。

・本人の都合で契約更新を行わない
・派遣契約終了後、1ヶ月以内に紹介された求人を断る
・契約期間終了後、離職票を1ヶ月以内に請求する

上記のように「働く意思がない」とみなされる行動を取った場合、ハローワーク上は本人都合による退職(自己都合離職)と判断されやすくなるので注意しましょう。派遣社員の場合、契約満了で退職する際には派遣会社から次の仕事紹介の打診があります。自己都合扱いを避けたい場合は、契約終了後も働く意思があることを示すため、紹介された仕事を安易に断らないようにしたり、「離職票をすぐに発行してほしい」と催促したりしないほうが無難です。
 
▶給付制限について:自己都合退職の場合、失業手当の給付開始時期に給付制限期間が設けられています。先述のとおり受給資格決定後まず7日間は全員共通の待期期間ですが、自己都合で離職した場合は待期満了後に1ヶ月間、基本手当が支給されない給付制限があります。この給付制限中は求職活動の実績づくりはできますが、基本手当は支給されません。
 
ただし2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職時の給付制限期間は従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました(※直近5年以内に自己都合退職を繰り返して2回以上の場合は例外的に3ヶ月の給付制限となります)。給付制限が明ければ、以降は4週間ごとの失業認定を受けながら基本手当を受給できます。
 
※参考 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

 

| 所定給付日数について

自己都合退職の場合、年齢による所定給付日数の違いはありません。雇用保険の被保険者期間により、給付日数が決まります。下記の表にまとめました。

被保険者期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上〜20年未満 120日
20年以上 150日

 
※参考:ハローワーク|基本手当の所定給付日数
 
9年11ヶ月と10年、19年11ヶ月と20年など、1ヶ月の違いで給付日数が30日変わることもあります。自己都合退職の場合は、退職前にあらかじめ自分の被保険者期間を調べておくことをおすすめします。
 

派遣社員が失業手当を受け取れる期間【会社都合の退職】

派遣社員が失業手当を受け取れる期間【会社都合の退職】
 
会社都合により退職する場合は年齢や雇用保険加入期間によりますが、自己都合よりも所定給付日数が長い傾向があります。
 
ここでは会社都合の退職に当てはまるケースと、所定給付日数の具体的な内容について解説します。
 

| 会社都合の退職とは

会社都合退職とは、会社側の事情によって離職を余儀なくされたケースを指します。派遣社員の場合、派遣会社の倒産契約満了後1ヶ月以上新しい派遣先の紹介がない場合、派遣先企業の業績悪化による人員削減、契約途中での打ち切り(いわゆる派遣切り)など、会社側の問題が原因で失職した場合が該当します。これらは労働者に責任がない離職理由のため、ハローワーク上では「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として扱われます。
 
例えば、派遣社員本人は契約更新を希望していたにもかかわらず契約満了で雇用継続できなかった場合は会社都合退職(=特定受給資格者)となります。契約更新について明示がなく更新打ち切りとなった場合や、派遣契約が1度以上更新され合計3年以上働いた後に契約終了となった場合なども、ハローワーク判断で会社都合(特定受給資格者もしくは特定理由離職者)に該当するケースがあります。
 
また、本人の都合とは関係ないやむを得ない事情での離職(例:重病やけがによる長期療養、家族の介護、結婚に伴う住所変更で通勤困難になった場合など)についても、ハローワークが認めれば特定理由離職者として会社都合退職に準じた扱いとなるケースがあります。
 

| 所定給付日数について

会社都合の場合の所定給付日数は、離職時の年齢と雇用保険の加入期間により決まります。加入期間が1年未満の場合、年齢による差はなくすべて90日ですが、加入期間が長くなればなるほど給付日数に違いが生まれます。
 

年齢 / 勤続年数 1年未満 1年以上〜5年未満 5年以上〜10年未満 10年以上〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上〜35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上〜45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上〜60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上〜65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

※参考:ハローワーク|基本手当の所定給付日数
 
会社都合退職(特定受給資格者および特定理由離職者)に該当する場合の所定給付日数は、離職時の年齢と雇用保険の被保険者であった期間によって細かく定められています。加入期間が短い場合は自己都合と同様に90日間となりますが、長くなるほど給付日数も増え、最大で330日まで基本手当を受給できます。以下に主な例を示します。
 

  • ・被保険者期間が1年以上5年未満の場合は、年齢に関わらず90日(約3ヶ月)支給
  • ・30歳未満で5年以上10年未満の離職なら120日30歳以上35歳未満で同期間なら 180日受給可能
  • ・45歳以上60歳未満で20年以上勤務して離職した場合330日(約11ヶ月)と最長の給付日数が適用される
  • ・60歳以上65歳未満の場合は他の年代より給付日数が短めで、20年以上勤続しても240日が上限となります

 
※上記は一例です。実際の所定給付日数は細かな区分があります(詳しくはハローワークの公式サイト「基本手当の所定給付日数」をご参照ください)。会社都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られる点や、自己都合退職に比べて給付制限がない点など、有利な制度になっています。
 
 

派遣社員が失業保険を受給するときの注意点

派遣社員が失業保険を受給するときの注意点

派遣社員も条件を満たしていれば、失業保険の受給は可能です。しかし、派遣社員の場合「派遣切りでも受給できるのかどうか、派遣会社と相談」「離職票を催促しないほうが良い」など、いくつかの注意点があります。
 

| 派遣切りでも受給できる可能性がある

派遣切りは、通常の契約満了かつ次の更新が行われない「雇い止め」と同じです。6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、「特定受給資格者」に当てはまる可能性があるでしょう。
 
ただし、派遣会社が次の派遣先をすぐに紹介してくれることもあります。派遣切り(雇い止め)を伝えられた場合は、まずは派遣会社に失業保険の対象となるかどうかを相談してみましょう。
 

| 会社都合の退職には該当しにくい状況がある

派遣先の上司などからセクハラ、パワハラを受けたことが、直接の退職理由というケースもあります。しかし、派遣社員の場合、契約しているのは派遣会社です。会社都合である証明が難しいことから、現実的には泣き寝入りし、別の派遣先を探すことも少なくありません。
 
ただ、1人で思い悩まず、一度派遣会社の担当者に相談することをおすすめします。派遣会社によってはハラスメントに関する相談窓口を設けているところもあるため、積極的に利用してみましょう。
 


 

| 会社都合の退職は1ヶ月の待期期間がある

派遣社員が会社都合にて退職した場合、派遣会社は雇用契約終了から1ヶ月の間に次の派遣先を探すことが求められています。つまり、離職票が受け取れるのは退職から1ヶ月後であり、失業手当の受給手続きもそのあとです。
 
派遣会社に催促すると続けて働く意欲がないとみなされ、自己都合退職と判断される可能性もあるため注意してください。ただ、会社都合による「特定受給資格者」の場合、すぐに離職票が発行されることが一般的です。発行されない場合はハローワークに相談しましょう。
 

派遣社員の求人ならワポティ

派遣社員の求人ならワポティ

派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先にて勤務するため、失業保険を受け取る手続きが複雑な印象があるかもしれません。しかし、派遣社員も条件を満たせば、失業手当が受け取れます。

失業給付を受けるためには、継続して働く意欲があることを示すことが重要です。失業した場合は、派遣会社やハローワークに相談しながら手続きを進めましょう。
 
派遣の仕事を探している方や次の仕事を考えている方にはワポティがおすすめです。専任のコーディネーターが仕事探しを丁寧にサポートするため、お気軽にご相談ください。
 
ワポティの登録はこちら

 

派遣社員の失業保険に関するよくある質問(FAQ)

最後に、派遣社員の方が失業保険(基本手当)について疑問に思いやすいポイントをQ&A形式でまとめます。派遣ならではの手続き上の注意や、退職理由による扱いの違いなどについて確認しておきましょう。
 

Q. 派遣契約が満了した場合、失業保険の扱いは会社都合になるのでしょうか?

A.
契約満了後の扱いは「更新の有無」と本人の意思によって異なります。派遣社員が契約期間満了で離職した場合でも、それが本人が更新を望まなかった結果であれば自己都合退職となります。一方、本人は更新を希望していたのに派遣先や派遣会社の都合で更新されなかった場合会社都合退職(特定受給資格者)として扱われ、給付制限なしで失業手当を受け取れる可能性が高いです。
 
契約更新の打診や意思確認のプロセスによっても扱いが分かれ、更新の意思確認が明示されていない契約満了についてはハローワーク判断で特定理由離職者(会社都合に準じる扱い)と認定されるケースもあります。つまり、派遣契約の満了=一律に会社都合退職とは限らず、契約更新の経緯によって失業保険上の扱いが変わることに注意しましょう。自分の離職理由がどのように認定されるか不明な場合は、離職票の離職理由欄を確認したり、ハローワークに相談したりしてみてください。
 

Q. 自己都合退職でも失業手当をすぐにもらうことはできますか?

A.一般的には自己都合退職の場合、給付開始までに約2ヶ月強の期間がかかります。自己都合で退職した場合、まず7日間の待期期間があり、その後1ヶ月の給付制限期間を経てからようやく基本手当の支給が始まります。そのため、手続きを行っても失業手当を受け取り始めるまで通常約1ヶ月半~2ヶ月程度要する点に注意が必要です(※2025年4月より給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました)。
 
ただし、例外的に自己都合退職でもすぐに手当を受給できるケースがあります。それは離職理由がハローワークで特定理由離職者と認められた場合です。特定理由離職者とは、たとえば家族の転勤に伴う退職や契約社員の雇止め、体調不良によるやむを得ない退職など、本人の意思だけでは避けられない事情で離職したケースを指します。
 
この場合、会社都合退職者と同様に給付制限期間が免除され、待期期間の7日が過ぎればすぐに基本手当の支給が始まります。なお、自己都合退職後にハローワークで求職登録をせずにいると失業手当を受け取れる期限(原則離職日の翌日から1年間)がどんどん過ぎてしまいます。離職後はできるだけ早めに手続きを行いましょう。
 

Q. 失業手当の受給期間中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?

A.失業手当受給中でも、ルールを守ればアルバイトをすること自体は可能です。ただし必ずハローワークに申告をすることが大前提となります。失業中に収入を得た場合、その金額や労働時間によって失業手当が減額・不支給になったり、支給時期が先送り(延長)になったりします。一般的な目安として、週20時間未満の短時間労働であればハローワークから「就職した」とはみなされません。例えば1日4時間未満の短時間のバイトで収入が基本手当日額を下回る場合、その分減額調整されたうえで手当が支給されます。
 
一方、1日4時間以上働いた日は基本手当が支給されず受給日数が繰り越しとなる取り扱いです(支給総額が減るわけではありません)。もし待機期間中にアルバイトをしてしまうと「失業状態ではない」と見なされ待機計算がリセットされるため、待機中のバイトは厳禁です。
 
給付制限期間中や基本手当受給開始後であれば、生活費補填のアルバイトは可能ですが、就職活動がおろそかにならない範囲に留めることが大切です。いずれにせよ、在職中とは異なり失業手当受給中のアルバイトには細かな制約がありますので、必ず事前にハローワークに相談・申告をしてください。不正受給と判断されると返金命令や給付停止だけでなく、ペナルティとして追加徴収を受ける場合もあるため注意しましょう。
 

Q. 派遣切りに遭ったら失業保険はいつからもらえますか?

A.派遣先都合の契約打ち切り(派遣切り)の場合でも、すぐに失業手当を受給できるとは限りません。前述のとおり、派遣会社は契約終了後まず1ヶ月間は新たな派遣先を探す義務があるため、原則として離職票は退職から1ヶ月経過後に発行されます。そのため、派遣切りに遭ってすぐハローワークに行っても、離職票がなければ求職申込み・受給手続きができません(離職票待ちの期間は基本手当も支給されません)。
 
失業保険の手続き開始時期=離職票を入手した時点となります。ただし、派遣会社から即時に離職票が発行されるケースもあります。契約期間中に解雇された場合や派遣会社が倒産した場合など、明らかに会社都合退職(特定受給資格者)とみなされるケースでは、1ヶ月待たず速やかに離職票が交付されます。離職票さえ手元にあればハローワークで手続き可能であり、会社都合であれば待期期間7日後すぐに基本手当が支給開始となります。
 
したがって、派遣切りに遭った場合はまず派遣元担当者に離職票の発行時期を確認しましょう。1ヶ月経っても発行されない場合はハローワークに相談し、自分の退職理由が正しく会社都合として扱われるよう説明することも大切です。受給開始を早めたいがために派遣会社へ離職票発行を強く求めると前述のように不利な扱いを招きかねませんので、慎重に対応してください。
 

あなたにピッタリなお仕事探しを応援します!

氏名
住所
電話番号

カンタン登録についてはこちらをご覧ください

個人情報保護方針に同意して応募してください

あなたにピッタリなお仕事探しを応援します!

氏名
住所
電話番号

カンタン登録についてはこちらをご覧ください

個人情報保護方針に同意して応募してください