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派遣で契約終了になったらどうすればいい?失業保険の手続き方法も紹介
公開日:2024.06.01
更新日:2025.07.04
派遣社員は正社員と異なり、期日になると契約が満了してしまいます。契約が満了すると、収入が途絶えてしまう可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、派遣で契約満了や契約終了になったときに知っておくことや失業保険の手続き方法、同じ派遣先企業で長く続ける方法などを2025年時点の最新制度に沿って解説します。
目次
- 派遣の契約から満了までの流れ
- 派遣の契約満了と契約終了の違い
- 派遣の契約終了で知っておくべきこと
- 派遣の契約終了を避けるコツ
- 失業保険受給の手続き方法
- 同じ派遣先企業で長く続ける方法
- 派遣で働く際は契約満了や契約終了について理解しておこう
- 派遣社員の契約満了・失業保険Q&A
- 派遣社員が契約満了で退職する場合、失業保険を受け取る条件は何ですか?
- 派遣社員の契約満了での退職は、自己都合退職と会社都合退職のどちらになりますか?
- 派遣の契約が終了した後、失業手当はいつから支給されますか?
- 派遣契約終了後の失業保険の手続きはどうすればよいですか?
- 派遣社員が契約更新を自分から希望しなかった場合でも、失業保険を受け取れますか?
派遣の契約から満了までの流れ
派遣社員として働く前にあらかじめ知っておきたいのが、契約から満了までの流れです。正社員やアルバイト、パートの場合、勤務先企業と契約を結びますが、派遣社員の場合、契約を結ぶ相手は人材派遣会社です。
人材派遣会社の登録から勤務、契約最終日までのスケジュールは次の通りです。
1.人材派遣会社に登録する
2.お仕事が案内される
3.派遣先企業で就業する
4.契約最終日を迎える
それぞれのステップを紹介します。
人材派遣会社に登録する
派遣で働きたい方がまずやるべきことは、派遣会社への登録です。派遣会社によって登録方法は異なりますが、主に次の3つの方法があります。
・来社登録
・電話登録
・Web登録
派遣は「これまで派遣で働いたことがない」「今すぐ働く予定ではない」といった方も登録可能です。
コロナ過を経て以前は主流だった来社登録は現在ではほとんど行われていないようです。
WEBで登録した場合は、その後担当者より電話やオンラインでこれまでの経験やスキル、働きたいエリアや職種などの条件のヒアリングがあります。
お仕事が案内される
スキルや条件に合う仕事が見つかった場合、派遣会社から連絡があります。連絡方法は電話やメールなど選択できることが多いですが、迅速な対応が大切です。
電話登録した当日に仕事を紹介されるケースもあります。「仕事が自分に合っているかどうかわからない」「初めての派遣の仕事だから不安」と感じる方は、担当者に相談することもできます。紹介された仕事が希望条件に合っていないと感じたら、断っても構いません。
登録後は、派遣会社のWebサイトに公開されている求人に応募できます。複数の求人に同時進行で応募しても問題ありません。複数の求人に応募する場合は、いつどの会社に応募したか、進捗状況や結果を含めスケジュール管理を徹底しましょう。
派遣先企業で就業する
派遣会社の社内選考を通過すると、派遣先企業での職場見学、顔合わせに進みます。派遣会社の担当者が同行してくれる場合もあるため、緊張しやすい方も安心できるでしょう。
事前に仕事の説明や実際に働く環境について説明を受けるため、不明点や疑問点を解消しておきましょう。顔合わせ後、本人の意思に加え、派遣先企業と派遣会社の合意が得られれば就業決定です。
次に派遣会社と雇用契約を結び、初出社を迎えます。初出社の日は派遣会社の担当者と一緒に、派遣先企業に向かうことが一般的です。
契約最終日を迎える
通常、雇用契約期間満了の30日前までに、派遣会社から継続の意思について連絡があります。引き続き働きたい場合は、契約更新の意思を伝えましょう。派遣会社と勤務先企業が雇用契約を締結してくれるため、派遣社員側が特にやるべきことはありません。
更新予定のない契約であった場合や、派遣社員または派遣先企業のどちらかが契約終了を希望した場合、契約最終日をもって雇用契約が終了、契約満了となります。
派遣の契約満了と契約終了の違い
派遣の契約の終わり方は、契約期間最終日まで働いた場合の「契約満了」と、契約期間の途中で何らかの理由により終了となる「契約終了」の2つに分かれます。
それぞれ詳しく解説します。
契約満了とは
契約満了とは、当初の契約期間の最終日に到達した時点で次の契約が結ばれない、更新されないことをいいます。
さらに派遣社員自らの意思で更新しない「自己都合」、会社が更新しないと決めた「会社都合」の2つの理由に分かれます。
自己都合
派遣社員は契約期間の満了日約1ヶ月前までに、派遣会社から契約更新の希望を尋ねられます。派遣先企業が契約更新を希望していたとしても、契約を終了することが可能です。この場合は、自己都合による契約満了となります。
契約更新の有無に関わらず、派遣社員で働く場合は、自分の意思で契約終了が選択できることを覚えておきましょう。
会社都合
本人の意思に関係なく契約が満了する場合、「会社都合」です。会社都合の場合、派遣先企業から派遣会社、派遣会社から派遣社員に連絡が届きます。
会社都合の場合、30日前までに派遣先企業から契約期間満了の連絡があります。30日を過ぎても契約更新、満了に関する話が出ない場合は、派遣会社に問い合わせてみましょう。
契約終了とは
契約終了とは、契約期間の途中で辞めることを言います。原則として、派遣社員は契約満了まで就業することが求められますが、健康状態や介護などやむを得ない理由がある場合は、派遣会社の担当者に相談してみましょう。
契約途中で終了する場合、派遣会社と派遣先企業双方の合意が必要で、具体的な理由の説明が求められます。また、連絡は「契約終了希望日の1ヶ月以上前」が適切です。契約途中で辞めたことは派遣会社の記録に残ります。のちの仕事案内や社内選考で不利になるリスクがあるため、特別な事情がない限り、身勝手な契約終了は注意が必要です。
紹介予定派遣において正社員登用された場合も、派遣会社との雇用契約がなくなるため記録上は契約終了になります。正社員登用については、次の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
派遣社員から正社員登用されるには?直接雇用のメリット・デメリットを紹介
派遣の契約終了で知っておくべきこと
派遣社員の場合、契約終了に不安を感じる方もいることでしょう。
ここでは契約終了に関して知っておくべきポイントを解説します。
契約満了の約1ヶ月前までに連絡が来る
厚生労働省が定めた「労働契約の終了に関するルール」や労働基準法第20条に基づき、契約満了の場合、30日前までに告知が行われます。
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使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
出典:労働基準法昭和二十二年法律第四十九号 第二章労働契約 第二十条
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契約満了や契約終了の場合、次の仕事を探す必要があるものの、事前告知があることで計画的に準備や対応を進められます。
更新を断りたい場合は早めに派遣会社の担当者に相談する
更新の意思がないのであれば、早い段階で派遣会社の担当者に伝えておきましょう。「当初は契約更新する予定だったが、家庭の事情等で急に難しくなった」といった場合も、判明した時点ですぐに担当者に情報を共有してください。
直前の申し出は、派遣会社、派遣先企業ともに迷惑がかかる可能性があります。トラブルに発展する恐れもあるため、最低1ヶ月前に契約更新しない旨を伝えることが理想的です。
勤務と並行して次の職場を探すことは問題ない
派遣社員は、派遣先企業の経営状態などにより契約満了、契約終了になるケースも考えられます。そのため、契約満了や契約終了に備えて、早い段階から次の職場を考えて動く人も少なくありません。
失業期間を作らないためにも、早めの行動がおすすめです。派遣先での勤務と並行し、求職活動を行うことは問題ありません。派遣会社の担当者にも次の職場を探すことを伝え、積極的に動いていきましょう。
派遣の契約終了を避けるコツ
労働環境や条件が良い派遣先に出会えた方にとって、契約の継続は好ましいものです。
ここでは、契約終了を避けるための3つのコツを解説します。
誠実な態度で業務に従事する
契約終了を回避するためには、勤務態度の向上や誠実な態度で業務に向き合う姿勢が重要です。積極的に他の社員とのコミュニケーションを心がけ、担当の仕事に意欲的に取り組むなど責任感を持って働く姿勢は、勤務先からの高評価につながりやすいです。
ミスをした場合も、繰り返さないように周囲に相談したり、自分なりのチェック方法を考えたりと改善方法を探していきましょう。
積極的に派遣会社に相談する
悩みごとや困りごとがある場合は、まず派遣会社の担当者に相談しましょう。積極的に派遣会社を活用することが契約終了回避のポイントです。
派遣社員の場合、事前に職場見学や顔合わせがあるものの、実際に働いてみるとミスマッチを感じたり、業務上のトラブルに遭遇したりする可能性があります。しかし、問題解決の先延ばしはおすすめしません。ストレスが溜まったり労働環境が悪化したりした結果、本来の能力を十分に発揮できず、契約終了となることも考えられます。
安心して働ける派遣会社を探す
信頼できる派遣会社を選ぶことは、派遣の契約終了を避ける近道です。希望や要望にきちんと耳を傾け、業務内容や雇用条件だけでなく、あなたの個性も含めて相性の良い仕事を紹介してくれる派遣会社を利用することで、本来の能力や長所を発揮しやすくなります。
派遣先でのトラブルに関しても、直接派遣先に伝える必要はありません。派遣先でのトラブル対処は派遣会社の役目です。相談しやすく信頼できる派遣会社を選定することで、さらに安心して働くことができます。
【関連記事】
評判の良い派遣会社の見分け方とおすすめ派遣会社 5選!
失業保険受給の手続き方法
派遣社員が失業保険(基本手当)を受給するための手続きの流れは、次の通りです。
1.派遣会社に「離職票」を発行してもらう
2.ハローワークで求職申し込みを行う
3.ハローワークで開催される受給説明会に参加する
4.失業認定を受ける
5.失業手当(基本手当)を受け取る
まず、雇用保険に加入していなければ失業手当は受給できません。派遣社員の場合、週20時間以上の勤務かつ31日以上の雇用見込みがある契約であれば雇用保険に加入となります。そして受給資格を得るには一定の被保険者期間を満たす必要があり、通常は「離職日の前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上」が条件です。
一方、退職理由が会社都合などの特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、「離職前1年間に6ヶ月以上」の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。これは厚生労働省の定める特例で、倒産・解雇等や契約期間満了による離職者は加入期間要件が短縮される制度です。
失業手当を受給できる退職理由や条件
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。離職票に記載された退職理由によって、失業手当を受け取れる期間(所定給付日数)や給付開始までのタイミングが異なります。契約満了時の退職理由(前述の「自己都合による契約満了」か「会社都合による契約満了」か)に応じた雇用保険の扱いの違いを、以下の表にまとめました。
参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
※2025年4月1日以降、自己都合退職者の給付制限期間は原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました(5年以内に自己都合退職による受給が3回以上ある場合は3ヶ月となります)。
上記のように、会社都合退職や特定理由離職者として認定されれば、離職票提出後は7日間の待期期間のみで基本手当の支給が開始されます。一方、自己都合退職(正当な理由のない自己都合離職)の場合、待期期間満了後に給付制限が設けられ、基本手当はさらに約1ヶ月間支給されません。
この給付制限期間の短縮は2024年の雇用保険法改正によるもので、2025年4月以降は自己都合退職でも従来より早く失業手当を受給できるようになりました(※ハローワークの指示による公共職業訓練を受講した場合など従来から例外的に給付制限解除となるケースもあります)。なお、繰り返しになりますが、自己都合退職の場合は受給資格の面でも不利となり、雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上ないと基本手当を受け取れない点にも注意が必要です。
派遣社員の契約満了時の退職理由によるケース別具体例を挙げると、以下のようになります。
・会社都合(特定理由離職者)となるケース
派遣先企業から契約更新をしてもらえず契約満了となった場合(本人は継続就業を希望していたケース)。このように本人の意思に関係なく雇用契約が終了した場合は自己都合ではなく会社都合扱いとなり、特定理由離職者として給付制限なく失業手当を受給できます。
一般的に、有期契約の雇い止めが会社側の都合で行われた場合には会社都合退職(特定受給資格者または特定理由離職者)に該当し、待期後すぐに給付が開始されます。一方で契約社員・派遣社員の契約満了はルールに則っていれば基本的に自己都合扱いとなることが多いとも言われます。
厚生労働省の基準では「期間の定めのある労働契約が更新されず離職(更新希望していたにもかかわらず更新合意できなかった場合)」は特定理由離職者に該当する旨が明示されています。
・自己都合となるケース
契約更新の打診に対して派遣社員自ら更新を辞退した場合や、契約期間満了前に自分の意思で退職した場合です。派遣先企業から更新継続の意思があったにもかかわらず、本人の判断で契約終了を選択した場合は自己都合退職(一般離職)とみなされます。
この場合、失業保険の給付については前述の通り待期7日+給付制限(約1ヶ月)の期間を経てから支給開始となり、受給資格を得るには離職前2年で12ヶ月以上の加入期間が必要です。例えば契約更新のオファーを派遣社員側が断ったケースでは、「自己都合による契約満了」として扱われ、基本手当の支給開始が遅れたり給付日数が短くなったりします。
派遣社員が会社都合(特定理由)で退職した場合、派遣元である派遣会社には離職した労働者に対して新たな派遣先を探す義務があります。そのため、離職票が発行されるのは退職日から約1ヶ月後になるのが一般的です(この間に派遣会社が次の派遣先を紹介できれば、失業せずに済むため離職票の発行が保留されます)
離職票が手元に届いてからでないとハローワークでの求職申込みや失業手当の手続きができず、実際に基本手当の支給手続きを開始できるのもその後になります。ただし、厚生労働省の定める特定受給資格者に該当する場合(例:契約締結時に更新の明示があったのに更新されなかった場合や、契約更新を繰り返し3年以上働いた後に契約打ち切りになった場合など)は例外で、離職票が退職後すみやかに発行されることもあります。派遣社員として長期間勤務した後の雇い止めなど、状況によっては最初から会社都合退職(特定受給資格者)として扱われるケースもあります。
なお、2025年4月以降は自己都合退職者でも一定の要件を満たせば給付制限が解除される新制度が施行されています。離職日前1年以内または離職後に、自ら職業訓練や教育訓練を受講した場合、自己都合退職であっても給付制限期間が適用されず、7日間の待期後ただちに基本手当を受給できる可能性があります。
この制度拡充により、在職中に積極的にスキルアップのための訓練を受けていた場合など、自己都合退職でも失業給付を早期に受け取れる道が開けています。該当する講座や条件についてはハローワークの案内を確認し、活用できる場合は積極的に利用するとよいでしょう。
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派遣社員も失業保険をもらえる?自己都合と会社都合の手当の違いとは
同じ派遣先企業で長く続ける方法
派遣社員として組織で継続して働き続けられるのは、最長3年です。しかし、派遣先と派遣社員の同意があれば、次のような方法を取ることでさらに長い年月働くこともできます。
ここでは長期にわたって同じ派遣先企業で働く方法を3つ紹介します。
人材派遣会社から派遣先に直接雇用を依頼してもらう
派遣会社から派遣先に直接雇用を依頼してもらうことで、正社員として働くきっかけが得られます。しかし、派遣先と派遣社員双方の合意が必要なため、派遣先企業の経営方針や経営状況によっては正社員雇用を断られるケースも考えられます。
また、契約社員、アルバイト、パートなど、正社員以外の雇用形態であれば直接雇用が可能といった返答になる可能性があることも知っておきましょう。詳しくは次の記事で解説しています。
【関連記事】
派遣社員からの直接雇用とは?メリットと切り替えてもらうためのコツ
同じ派遣先の違う部署で働く
現在の派遣先企業の社風や労働環境が気に入っている場合は、同じ派遣先で異なる部署に異動する方法があります。部署が変わると、基本的に3年ルールはリセットされます。
異動により仕事内容が大幅に変わることも考えられますが、新たな経験を積み、スキルを高めるチャンスだと前向きに捉えてみましょう。
無期雇用派遣として働く
一般的な派遣社員は登録型派遣と呼ばれており、契約期間に制限があります。同じ職場で働けるのは、最長3年です。しかし、派遣会社との契約が通算5年を超えると「無期転換ルール」が使用できます。派遣元会社と契約を結ぶことで、派遣元と派遣先の契約が続く限り、同じ職場で期間の定めなく働き続けることが可能です。
この働き方は無期雇用派遣または常用型派遣と呼ばれます。通常の有期雇用派遣と比べると、派遣元会社の採用選考に通過する必要があるなど条件が厳しい一方、派遣先企業との契約終了後も給料が発生するなどのメリットもあります。
無期雇用派遣については、次の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
無期雇用派遣とは? 働き方のメリットやどんな人が向いているかを紹介
派遣で働く際は契約満了や契約終了について理解しておこう
派遣の契約満了とは契約期間の最終日まで働くこと、契約終了とは契約期間途中で契約を解除することです。正社員登用の場合も契約終了となりますが、一般的には契約満了で終える形が望ましいでしょう。
信頼できる派遣会社を選ぶことで、契約前のミスマッチが防げます。また、相談できる環境があれば、派遣先でのトラブル等もスムーズに解決し、本来の能力を発揮して仕事に取り組むことができるでしょう。
ワポティには登録型派遣だけでなく、長期雇用に結びつきやすい社員登用実績ありの求人が多数掲載されています。また専任のコーディネーターが転職活動を徹底サポートし、勤務開始後のミスマッチを防ぎます。派遣社員としての勤務をお考えの方は、ぜひ一度ご利用ください。
派遣社員の失業保険に関するよくある質問(FAQ)
最後に、派遣社員の方が失業保険について疑問に思いやすいポイントをQ&A形式でまとめます。派遣ならではの手続き上の注意や、退職理由による扱いの違いなどについて確認しておきましょう。
Q. 派遣社員が契約満了で退職する場合、失業保険を受け取る条件は何ですか?
A. 派遣社員が契約満了で離職した場合でも、雇用保険に一定期間加入していれば失業保険を受給できます。通常は過去2年に12ヶ月以上の加入期間が必要ですが、契約満了など会社都合に準じる離職なら過去1年に6ヶ月以上で受給資格があります。
Q. 派遣社員の契約満了での退職は、自己都合退職と会社都合退職のどちらになりますか?
A. 契約満了で退職した場合、会社都合退職か自己都合退職かは契約更新を希望していたかどうかで決まります。契約の更新を希望していたのに更新されず退職となった場合、「特定理由離職者」(会社都合退職に準じた扱い)となります。一方、契約更新を希望しなかった場合は自己都合退職となります。
Q. 派遣の契約が終了した後、失業手当はいつから支給されますか?
A. 失業手当が支給される時期は退職理由で異なります。契約満了が会社都合扱いの場合、7日間の待期期間終了後にすぐ支給されます。一方、自己都合退職の場合は待期期間後に給付制限があり、2025年4月以降、給付制限は原則1ヶ月に短縮されています。
Q. 派遣契約終了後の失業保険の手続きはどうすればよいですか?
A. 契約終了後、まず派遣会社から「雇用保険被保険者離職票」(雇用保険の退職証明書)を受け取ります。それを持って管轄のハローワークで求職申込みと離職票の提出を行い、失業給付の申請をしてください。ハローワークで受給資格と離職理由を確認し、後日説明会の日時が通知されます。
Q. 派遣社員が契約更新を自分から希望しなかった場合でも、失業保険を受け取れますか?
A. 契約更新を自ら希望しなかった場合は自己都合退職扱いです。この場合、過去2年で12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。条件を満たせば失業手当を受給できますが、自己都合退職のため7日間の待期期間後に1ヶ月の給付制限があります。
あなたにピッタリなお仕事探しを応援します!