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特定技能の転職は同じ分野ならできる?手続き・期間・注意点をやさしく解説

公開日:2026.08.01

更新日:2026.08.06

「今の会社を辞めたら、日本にいられなくなるのでは」。そう考えて、転職の話を切り出せずにいる方は少なくありません。実際には、特定技能1号は条件を満たせば会社を変えられる制度です。順番と必要な手続きを知っておけば、在留資格を守りながら次の職場へ進む道が見えてきます。

 

目次

  1. 特定技能1号は転職できる?結論と「できないケース」を先に確認

  2. 特定技能の転職で必要な手続きの流れ(辞める前から次の職場で働き始めるまで)

  3. 特定技能の転職が認められる条件をもう少し詳しく

  4. 転職活動中の生活と収入はどうなる?空白期間の不安への備え

  5. 特定技能は派遣で働ける?直接雇用が原則、例外は農業・漁業のみ

  6. 在留期間は通算5年が上限。特定技能の転職のタイミングとこれからを考える

  7. 一人で悩まないで。特定技能の転職を相談できる公的な窓口

  8. まとめ:順番どおりに進めれば、特定技能の転職は怖くない

特定技能1号は転職できる?結論と「できないケース」を先に確認


 

結論から書きます。特定技能1号で働いている方は、条件を満たせば会社を変えられます。転職イコール帰国ではありません。ただし「どんな仕事にも自由に移れる」わけではない点に注意が必要です。移れる範囲は、今の在留資格(日本に住んで働くための許可)で認められている分野と業務区分(仕事の種類の区切り)によって決まります。

| 同じ分野・同じ業務区分なら転職できる

出入国在留管理庁(入管)の特定技能制度に関するQ&Aでは、同じ業務区分の中であれば別の会社へ移れることが示されています。さらに、技能水準(求められる技術のレベル)に共通性が認められている業務区分の間でも移れます。同じ工場の仕事に見えても、区分が違えば扱いが変わることがあります。まずは自分の在留カードと指定書(在留カードに付いている、働く会社などが書かれた書類)を見て、分野・業務区分を確かめると判断が早くなります。

ここで大切なのが手続きです。会社が変わるときは、届出を出すだけでは足りません。在留資格変更許可申請(今の在留資格の中身を変えてもらう申請)が必要になります。特定技能の在留カードには「指定書」という紙が付いていて、そこに働く会社の名前が書かれているためです。会社が変われば、その内容も変える必要があります。この点を知らないまま新しい会社で働き始めると、本人にも会社にも大きな問題が起きます。

| 転職が難しい・先に確認が必要なケース

動き出す前に、次の表で自分の状況を確かめておくと無駄足を防げます。当てはまる行が一つでもあれば、辞める前に手を打つ余地があります。

あなたの状況 転職できる? 先に確認すること
同じ分野・同じ業務区分の会社へ移る できる 在留資格変更許可申請が必要になります
同じ分野で別の業務区分へ移る 技能水準に共通性が認められる範囲ならできる どの区分と共通性があるかは入管の情報で確認できます
違う分野の会社へ移る その分野の技能試験に合格するなど、条件を満たせばできる 試験の合格が先。合格前に会社を辞めない
人材派遣の会社に雇われて働く 農業・漁業以外は原則できない 特定技能は直接雇用が原則です
在留期間の残りが少ない 期限内に手続きが終わらないと難しい 早めに地方出入国在留管理局へ相談できます

 

表のとおり、違う分野へ移りたい場合は、その分野の技能試験に合格することが先になります。試験に受かる前に会社を辞めてしまうと、収入も在留資格も同時に不安定になります。順番を逆にしないことが、いちばんの安全策です。今の職場がつらくても、まずは情報を集めるところから始めるという進め方があります。

特定技能の転職で必要な手続きの流れ(辞める前から次の職場で働き始めるまで)


 

何から始めればいいのか分からない、という声はとても多く聞かれます。特定技能の転職は、決まった順番で進みます。全体像を先につかんでおくと、今の自分がどの段階にいるかが分かります。

順番 すること だれがする ポイント
1 在留カード・指定書・雇用契約書を確認する 本人 在留期間の残りと業務区分を先に把握する
2 今の会社に退職を伝え、雇用契約を終える 本人と今の会社 退職日を書面で残しておくと後で困らない
3 契約機関に関する届出を出す 本人 入管法上の届出義務があります
4 次の受入れ機関(雇う会社)を探す 本人 直接雇用が原則。分野と業務区分を合わせる
5 雇用契約を結び、支援の体制を整える 新しい会社・登録支援機関 会社の協力がないと先に進めない
6 在留資格変更許可申請を出す 本人と新しい会社 届出だけでは足りません
7 許可を受けて新しい在留カードを受け取る 本人 許可が出る前は働けない

 

| 今の会社を辞める前に確認しておきたいこと

辞めると決める前に、3つだけ確認しておくと安心です。
・在留カードの在留期間(いつまで日本にいられるか)
・指定書に書かれた分野と業務区分

・雇用契約書に書かれた退職のルール(何日前に伝える必要があるか)

特に在留期間の残りは重要です。残りが3か月ほどしかない場合、手続きが期限に間に合わないおそれがあります。

会社に不満があるときでも、何も言わずに職場を離れる(失踪する)ことは避けたほうが無難です。在留資格の取消しや、その後の手続きが難しくなることにつながります。給料が支払われない、暴力を受けているなど深刻な事情がある場合は、後で紹介する公的な相談窓口に事情を伝えるという方法があります。一人で抱え込まずに済む仕組みが用意されています。

 
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| 退職したら、決められた期間内に届出をする

今の会社との契約が終わったら、本人が地方出入国在留管理局へ「契約機関に関する届出」を出します。入管法上の届出義務があり、期限は14日以内とされています。詳しくは最寄りの地方出入国在留管理局で確認できます。書き方が分からないときは、窓口で教えてもらえます。届出は郵送やオンラインで受け付けられる場合もあるため、行き方に不安があるときも方法があります。

会社の側にも届出の義務があります。受入れ機関(特定技能の人を雇う会社)は、雇用契約が終わったときや新しく結ばれたときに、事由が生じた日から14日以内に特定技能雇用契約に係る届出を出すことになっています。本人の届出と会社の届出は、別々のものです。「会社が出しているから自分は出さなくていい」と思い込まないことが大切です。

| 次の受入れ機関が決まったら(雇用契約→支援計画→在留資格変更許可申請)

新しい会社が決まったら、まず雇用契約を結びます。そのあと、新しい会社または登録支援機関(生活や日本語の支援を代わりに行う会社)が、支援計画を作ります。転職先では新しく支援の体制が整えられる形になります。前の会社の支援計画がそのまま引き継がれるわけではありません。相談できる担当者が変わることも多いため、新しい担当者の連絡先は早めに聞いておくとよいでしょう。

書類がそろったら、在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に出します。この申請には会社の協力が欠かせません。会社が必要な書類を用意できなければ、手続きは止まってしまいます。面接の段階で「特定技能の人を採用したことがありますか」と質問しておくと、その会社が手続きに慣れているかどうかが分かります。慣れている会社ほど、書類のやり取りはスムーズに進みます。

| 許可が出るまでは働けない(アルバイトも原則できない)

ここが最大の注意点です。在留資格変更許可申請の審査中は、原則として働けません。新しい会社での仕事はもちろん、別のアルバイトもできません。手続きの考え方は出入国在留管理庁の案内で確認できます。許可が出る前に働いてしまうと、本人にも会社にも重い責任が生じます。「少しだけなら」という考えが、その後の在留に大きく響きます。

審査にかかる時間は状況によって差がありますが、1〜2か月程度かかることが多いとされています。書類に不足があれば、さらに延びます。つまり、退職してから申請を始めると、収入のない期間が2か月近く続く可能性があります。この期間をどう乗り切るかは、次の章で詳しく見ていきます。

特定技能の転職が認められる条件をもう少し詳しく


 

転職の条件は「本人」と「会社」の両方にあります。本人の条件だけそろっても、会社の条件がそろわなければ転職はできません。ここを知らずに仕事を探すと、採用が決まってから手続きが止まってしまうことがあります。先に両方の条件を頭に入れておくと、会社選びの目が変わります。

| 転職先の受入れ機関にも基準がある

新しい会社の側にも、満たすべき基準があります。出入国在留管理庁の特定技能制度に関するQ&Aでは、主に次のような点が示されています。

・同じ仕事をする日本人と同等以上の給料を払うこと
・労働に関する法律を守っていること
・生活や日本語の支援ができる体制を持っていること

あわせて、分野ごとに設けられた協議会(受け入れの状況を確認するための、分野ごとの組織)への加入も必要です。加入は申請の前に済ませておく必要がある場合があり、慣れていない会社ではここで時間がかかります。

求人に「特定技能の方も応募できます」と書かれていても、実際に基準を満たしているかは会社に直接確かめられます。「これまでに特定技能の人を雇ったことがありますか」「協能」と書かれているなら、転職という選択肢は確かにあります。議会には入っていますか」。この2つを聞くだけで、その会社の準備状況がかなり分かります。答えがあいまいな会社は、手続きに時間がかかると考えておいたほうが現実的です。

| 技能実習から移ったときと、特定技能同士の転職の違い

技能実習(日本で技能を学ぶための制度)を良好に修了している場合、条件を満たせば試験が免除されることがあると出入国在留管理庁の特定技能制度に関するQ&Aの案内に示されています。しかし、特定技能同士の転職では話が変わります。分野が変わる場合は、その分野の技能試験に合格することが求められます。「前は免除されたから今回も大丈夫」とは考えないほうが安全です。試験の日程は分野ごとに決まっているため、早めに調べておくと計画が立てやすくなります。

また、技能実習は原則として実習先を自由に変えられない制度です。倒産や人権侵害などのやむを得ない事情がある場合に、実習先を変更する仕組みがあるにとどまります。特定技能になって初めて、自分の意思で会社を選べるようになります。この違いを知らず「特定技能でも転職はできないはず」と思い込んでいる方もいます。在留カードに「特定技能」と書かれているなら、転職という選択肢は確かにあります。

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転職活動中の生活と収入はどうなる?空白期間の不安への備え


 

制度の話よりも、毎日の生活のほうが心配。そう感じる方も多いはずです。家賃も食費も、仕事を離れている間は待ってくれません。ここでは、収入が止まる期間をどう短くするか、そして万一止まってしまったときに何を確認できるかを整理します。

| 在職中に次を探すのが、いちばん安心

空白期間を作らない一番の方法は、今の会社で働きながら次を探すことです。新しい会社と雇用契約を結び、在職中に在留資格変更許可申請まで進められれば、収入が止まる期間をぐっと短くできます。許可が出た日に合わせて退職日を決めるという進め方もあります。

たとえば審査に2か月かかるとします。給料が月18万円の方なら、2か月分は約36万円です。在職中に手続きを進められれば、この金額を貯金から取り崩さずに済みます。もちろん、体調や職場の状況によっては先に辞めざるを得ないこともあります。その場合は、生活費が何か月分あるかを先に計算しておくと落ち着いて動けます。

| 在留期限が近い場合の「特定活動」という選択肢

次の会社の書類準備が間に合わず、在留期限が迫ってしまうことがあります。この場合、要件を満たせば「特定活動(特定技能1号への移行準備)」という在留資格への変更が認められることがあります。出入国在留管理庁の特定技能関係の特定活動に関する案内によると、在留期間は6か月です。更新はやむを得ない事情がある場合に限り1回のみで、通算の在留期間が4年6か月を超える方は対象外とされています。

つまり、転職活動全般に自由に使える制度ではありません。使えるケースは限られています。自分が対象になるかどうかは、地方出入国在留管理局の窓口で確認できます。期限が近いと感じた時点で相談に行くほうが、選べる道は多く残ります。

| 失業してしまった場合に確認しておきたいこと

会社の都合で辞めることになった場合でも、すぐ帰国しなければならないわけではありません。在留期間が残っていれば、その間は日本にいられます。ただし注意点があります。出入国在留管理庁の特定技能制度に関するQ&Aでは、正当な理由がなく3か月以上、特定技能に係る在留活動を行っていない場合、在留資格が取り消されることがあると示されています。「まだ在留期限があるから」と手を止めてしまうと、対応が遅れてしまうことがあります。早めに動き出すほうが安心です。

3か月という期間は、思っているより短く感じられます。求人を探し始めてから採用が決まり、書類の準備が整うまでには、人によって数週間から数か月かかることもあります。求職活動を始めた日や、応募した会社の記録を残しておくと、後で状況を説明しやすくなります。また、雇用保険に加入していた方は給付を受けられる場合があります。条件は人によって異なるため、離職票を持ってハローワークで確認できます。

日本での仕事探しについては、求人サイトや人材会社に相談するという方法もあります。ただし、その求人が自分の在留資格で働けるものかどうかは、一つひとつ確認が必要です。在留資格に合わない仕事は、たとえ採用されても働けません。なお、ワポティでは現在、特定技能の在留資格での求人は扱っていません。一方で、永住者や定住者、日本人の配偶者等のように就労に制限のない在留資格をお持ちの外国籍の方には、派遣のお仕事を紹介しています。技能実習や特定技能を終えて在留資格が変わったときには、選択肢の一つになります。

 
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特定技能は派遣で働ける?直接雇用が原則、例外は農業・漁業のみ


 

工場や製造業の求人を見ていると「派遣」という言葉をよく目にします。ここで誤解が生まれやすくなっています。特定技能は直接雇用が原則です。つまり、実際に働く会社と自分が直接、雇用契約を結ぶ形になります。人材派遣会社に雇われて、別の会社の現場で働くという形は、特定技能では原則として認められていません。

例外は農業分野と漁業分野の2つだけです。この2つの分野は、季節や漁の時期によって仕事の量が大きく変わります。忙しい時期に合わせて働けるよう、派遣という形が認められています。逆に言えば、工業製品製造業や介護、外食業など、ほかの分野では派遣の形は使えません。工場で働きたい方にとっては、ここが最も間違えやすい点です。

誤解が広がる理由もはっきりしています。日本の求人サイトでは派遣の求人がとても多く、「派遣で応募できます」という案内を日常的に見かけるからです。日本人の同僚が派遣で働いていることもあります。そのため「自分も同じように働けるはず」と考えてしまいます。もし農業・漁業以外の分野で派遣の形をすすめられたら、その話をいったん止めて、地方出入国在留管理局や公的な相談窓口に確かめる方法があります。

誤解のないように書き添えると、派遣という働き方そのものは日本で広く使われている合法的な仕組みです。悪いものではありません。特定技能の在留資格では、その仕組みを使える分野が限られている、というだけの話です。なお、特定技能で働ける分野は複数あり、今後も追加されることがあります。最新の分野は出入国在留管理庁の分野別情報のページで確認できます。転職を考えるときは、この一覧で自分の分野の名前を確かめておくと安心です。
 
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在留期間は通算5年が上限。特定技能の転職のタイミングとこれからを考える


 

転職を考えるとき、残りの在留期間は避けて通れない話題です。「残り時間が少ないのに動いていいのか」という迷いは、多くの方が抱えています。ここでは数え方を整理し、そのうえで先の見通しを立てる材料をそろえます。

| 通算5年の数え方(転職しても続けてカウントされる)

特定技能1号として日本に在留できる期間は、通算で原則5年が上限です。出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」の案内でも、この考え方が示されています。ここで大切なのは「通算」という言葉です。会社を変えても、この5年はリセットされません。前の会社で3年働いた方が転職した場合、使える期間はおよそ2年です。

一方で、通算に含まれない期間もあります。出入国在留管理庁の通算在留期間の考え方に関する説明によると、産前産後休業や育児休業の期間は含まれません。1か月を超える病気の療養の期間も同じです。長く休んだ経験がある方は、自分の残り期間が思っているより長いこともあります。正確な日数は窓口で計算してもらえます。

残り期間を生活の単位に置き換えて考えてみます。残りが1年で、審査に2か月かかったとすると、新しい職場で実際に働けるのは10か月ほどです。引っ越し費用や当面の生活費を考えると、その10か月で何を得たいのかがはっきりします。給料を上げたいのか、技能を積んで次の在留資格につなげたいのか。目的が決まれば、会社の選び方も変わってきます。

| 5年の先を考える(特定技能2号という道)

特定技能2号は、1号よりも高い技能を持つ人のための在留資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族を呼べる場合もあります。ただし、対象となる分野や必要な試験・実務経験の条件は決まっています。詳しい内容は出入国在留管理庁のサイトで確認できます。転職先を選ぶときに「2号につながる経験が積めるか」という視点を持っておくと、5年後の選択肢が広がります。

| これから始まる育成就労制度との関係

育成就労制度という新しい制度の話を耳にした方もいるかもしれません。これは技能実習に代わる制度で、2027年4月1日に施行される予定です。育成就労制度への完全移行までは、技能実習が現行の制度です。制度の動きは出入国在留管理庁のサイトで確認できます。

そして、この新しい制度は特定技能1号の転職の仕組みそのものを直接変えるものではありません。今まさに転職を考えている方は、この記事で説明してきた順番で進める形になります。将来の制度の話と、今すぐ必要な手続きの話。この2つを分けて考えると、頭の中が整理しやすくなります。

一人で悩まないで。特定技能の転職を相談できる公的な窓口


 

日本語に自信がなく、会社にも入管にも一人で聞きに行くのが怖い。そう感じるのは自然なことです。日本には、外国人が無料で相談できる公的な窓口があります。専門家に費用を払って依頼する前に、まずこうした窓口を使うという方法があります。

| 外国人在留支援センター(FRESC)

FRESC(フレスク)は、外国人の在留や生活に関する相談をまとめて受け付けている公的な施設です。出入国在留管理庁のFRESC案内ページによると、在留手続、労働、法律などの相談に対応しています。電話での相談も受け付けています。相談の種類によっては予約が必要なため、行く前に案内ページで内容を確かめておくと当日がスムーズです。

| 特定技能総合支援サイト(外国人本人向け)

出入国在留管理庁が運営する特定技能総合支援サイトは、特定技能で働く人に向けて作られたサイトです。制度の説明や、日本で働くまでの流れがまとめられています。電話で相談したいときは、出入国在留管理庁の「外国人在留総合インフォメーションセンター」(0570-013904)が平日に対応しています。日本語のほか英語・ベトナム語・中国語など多くの言語で相談できるため、日本語だけでは分かりにくいときの助けになります。

| 最寄りの地方出入国在留管理局

手続きの期限、必要な書類、自分の通算在留期間が何年何か月なのか。こうした個別の質問に正確に答えられるのは、実際に審査を行っている地方出入国在留管理局です。インターネットの情報は分かりやすい反面、自分のケースに当てはまるとは限りません。迷ったときは窓口で確かめるのが確実です。

窓口では通訳の対応を受けられる場合もあります。日本語が不安な方は、日本語が分かる友人や、新しい会社の担当者と一緒に行くという方法もあります。在留カード、指定書、雇用契約書を持って行くと、話が早く進みます。行く前に聞きたいことをメモに書き出しておくと、緊張していても伝え漏らしを防げます。

まとめ:順番どおりに進めれば、特定技能の転職は怖くない

最後にもう一度整理します。特定技能1号は、同じ業務区分の中や、技能水準に共通性が認められる業務区分の間であれば転職できます。手続きは、辞める前の確認、退職、届出、次の受入れ機関との契約、在留資格変更許可申請、許可という順番で進みます。そして特定技能は直接雇用が原則で、派遣が認められているのは農業・漁業の2分野だけです。

特に覚えておきたいのは2つです。1つは、許可が出るまで働けないこと。もう1つは、通算5年の上限は転職してもリセットされないことです。この2点を頭に入れておけば、大きな失敗はかなり避けられます。

今の職場がつらいとき、ずっと我慢し続ける必要はありません。制度は、働く人が次の場所へ移れるように作られています。分からないことは公的な窓口で確認できますし、日本語に自信がなくても相談できる場所があります。一つずつ順番に進めていけば、次の職場はきっと見つかります。
 
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