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働き方

技能実習生は転職できる?実習先を変える方法と母国語で相談できる窓口

公開日:2026.07.31

更新日:2026.08.06

「今の実習先を辞めたい」「別の会社で働きたい」と感じている技能実習生の方は、決して少なくありません。技能実習は、自分の希望だけで実習先を変えることが原則としてできない制度です。ただし、それは「何もできない」という意味ではなく、事情によっては実習先を変える正式な仕組みがあり、母国語で相談できる公的な窓口も用意されています。

 

技能実習生は転職できる?まず制度の仕組みを知る


 

結論から書きます。技能実習では、自分の希望で会社を選び直す「転職」は原則としてできません。これは、あなたの働きぶりや日本語の力とは関係がありません。制度そのものが、そういう形になっているからです。なぜそうなっているのかを知ると、次に取れる行動が見えやすくなります。

| 技能実習は「会社」ではなく「計画」に結びついている

技能実習で日本にいるための在留資格(日本に住んで働くための許可)は、「技能実習計画」と一体になっています。技能実習計画とは、どの会社で、どんな作業を、どのくらいの期間学ぶのかを書いた計画書のことです。この計画は、外国人技能実習機構(OTIT/技能実習を管理する国の機関)の認定を受けています。つまり、許可されているのは「日本で働くこと」ではなく「その会社で、その計画のとおりに学ぶこと」です。だから、別の会社に移ると、許可された内容から外れてしまいます。求人サイトを見て応募し、そのまま働き始めるという一般的な転職の流れは、技能実習では取れないことになります。

| 転職が原則できないのは制度の目的が「国際貢献」だから

技能実習は、日本で身につけた技能や知識を母国に持ち帰り、その国の発展を担う人を育てることを目的にした制度です。外国人技能実習機構が示す技能実習制度の基本理念では、技能実習は「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定められています。

少し難しい言い方ですが、意味はシンプルです。技能実習は「人手が足りない会社に働き手を送る制度」ではなく、「学びに来る制度」として設計されています。そのため、働く人が会社を自由に選び直すことは、制度の設計上そもそも想定されていません。なお、技能実習では派遣という働き方も認められていません。派遣会社に登録して別の工場で働く、という方法も取れないことになります。

制度の建て付けと、実際に日本で働いている人の気持ちが合わないことはあります。仕事がつらい、この職場は自分に合わないと感じることは、あなたの弱さではありません。ここから先は、その気持ちを持ったまま実際に取れる行動を、順番に見ていきます。

それでも実習先を変えられる2つのケース

 
 

「原則できない」ということは、「例外がある」ということでもあります。技能実習でも、実習先を変えられる場面は大きく分けて2つあります。自分がどちらかに当てはまらないか、ここで確認してみる価値があります。

| ケース1:やむを得ない事情があるとき

実習を続けることが難しい事情があるときは、実習先を変える仕組みがあります。実習先を変えることを「転籍」と呼びます。転籍とは、別の受け入れ企業に移って実習を続けることです。認められる典型的な事情は、実習実施者(あなたを受け入れている会社)の倒産や経営上の都合、暴力・ハラスメント・人権侵害、賃金の不払いなどです。どれも、あなたに責任がある事情ではありません。

この手続きは、2024年(令和6年)11月1日から手続きの流れが整理され、分かりやすくなっています。申出には「参考様式第1-44号 実習先変更希望の申出書」という書類を使います。この書類は、ベトナム語・中国語・インドネシア語・フィリピン語(タガログ語)・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語・英語の9言語で、書式と記載例が用意されています。日本語で長い文章を書くのが難しくても、申し出はできます。詳しい流れは外国人技能実習機構「やむを得ない事情による実習先変更」のページで確認できます。

申し出る相手は、まず監理団体(実習が適正に行われているかを見守る団体。組合と呼ばれることもあります)です。ただし、監理団体には話しにくい場合や、話しても状況が動かない場合もあります。そのときは、外国人技能実習機構に直接相談するという方法があります。窓口の電話番号と対応言語は、後の章にまとめています。

| ケース2:技能実習3号(4年目・5年目)に進むとき

技能実習2号(2年目・3年目)を良好に修了して技能実習3号(4年目・5年目)に進むときは、本人の希望で実習先を変えられます。このタイミングでは、監理団体が本人の技能や経験に合った新しい受け入れ企業を探す役割を担います。制度の内容は外国人技能実習機構の実習先変更に関する案内のページで案内されています。

ただし、これは4年目に入る節目の話です。今が1年目や2年目であれば、その節目が来るまでに1年から2年かかります。1年待つということは、今の職場であと12回の給料日を迎えるということです。今まさにつらい状況にあるなら、その日を待つよりも、ケース1に当てはまらないかを先に確認するほうが現実的です。
 
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状況別、あなたの場合に取れる選択肢

 
 

いちばん知りたいのは「自分の場合はどうすればいいのか」だと思います。よくある状況ごとに、まず取れる行動と主な相談先を整理しました。自分に近いところを探すところから始められます。

いまの状況 まず取れる行動 主な相談先
実習先が倒産した・仕事がなくなった 実習先変更(転籍)の申出 監理団体/外国人技能実習機構(OTIT)
暴力・暴言・ハラスメントを受けている 実習先変更の申出と、状況の記録 外国人技能実習機構(OTIT)の相談窓口
給料が支払われない・残業代が出ない 労働条件の相談と実習先変更の申出 労働基準監督署/OTIT
技能実習3号(4年目)に進みたい 2号の良好修了を確認し、希望を伝える 監理団体/OTIT
他の仕事がしたい・作業が合わない 修了後の特定技能への移行を検討 監理団体/出入国在留管理庁
体調や気持ちがつらい 早めに相談し、一人で抱えない OTIT母国語相談/FRESC

 

| 実習先が倒産した・実習が続けられなくなった場合

会社が倒産した、仕事が急になくなった、受け入れが途中で終わった。こうした場合、あなたに落ち度はありません。実習先変更の対象になる、もっとも分かりやすいケースです。監理団体と外国人技能実習機構が、次の実習先を探す支援を行う仕組みになっています。まず監理団体に連絡し、それでも状況が動かないときは外国人技能実習機構に相談する、という順番が基本になります。

収入が止まることへの不安から、知り合いの紹介で別の場所で働き始めたくなるかもしれません。ただし、正式な手続きを踏まないまま働くと、在留資格の条件から外れてしまいます。急ぐ気持ちがあっても、先に窓口へ連絡を入れておくほうが、結果として早く次の実習先に進めます。

| 暴力・ハラスメント・賃金の未払いがある場合

殴られる、暴言を受ける、休ませてもらえない、残業代が支払われない。これらは我慢しなければならない問題ではありません。実習先変更が認められる「やむを得ない事情」に当たり得ます。さらに、賃金の不払いや長時間労働は労働基準法の問題でもあるため、実習先の会社がある地域を管轄する労働基準監督署にも相談できます。

相談するときは、記録があると話が伝わりやすくなります。給与明細、タイムカードや勤務表の写真、いつ何があったかを書いたメモ、日付の分かる写真。スマートフォンに残しておくだけでも、十分な材料になります。すべてがそろっていなくても問題ありません。完璧な準備よりも、早く相談することのほうが大切です。

| 「他の仕事がしたい」「今の作業が合わない」と感じている場合

仕事の内容が聞いていた話と違った、もっと別の分野で働いてみたい。この理由だけでは、今の実習先をすぐに変えることは難しいのが実情です。ただし、道が閉じているわけではありません。技能実習2号を修了したあとに特定技能へ移るという選択肢があり、そこから働く場所の選択肢が広がります。この流れは後の章で詳しく紹介します。

今すぐには動けなくても、修了したあとにどんな働き方があるのかを調べておくことはできます。日本の求人の仕組みや働き方の種類を先に知っておくと、修了が近づいたときに落ち着いて選べます。情報を集めること自体は、今日からでも始められます。

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一人で悩まないで。母国語で相談できる窓口


 

この記事の中で、いちばん知っておいてほしいのがこの章です。日本語での電話に自信がなくても、母国語で相談できる公的な窓口があります。相談したことを理由に、あなたが不利益な扱いを受けることはありません。まずは、どこに何語で連絡できるのかを一覧で確認できます。

窓口 電話番号 受付時間 対応言語
外国人技能実習機構(OTIT)の相談窓口 03-3453-8000 平日9:00〜17:00 日本語・英語・中国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語
母国語相談(外国人技能実習機構) 公式サイトに言語別の連絡先を掲載 曜日により異なる 母国語を話す相談員が対応(電話・メール・手紙)
FRESC(外国人在留支援センター) 0570-011000(ナビダイヤル) 平日9:00〜17:00 主に日本語・英語(その他の言語は機械通訳)
労働基準監督署 実習先の所在地を管轄する署 平日(署により異なる) 各署の案内で確認

 

| 外国人技能実習機構(OTIT)のSOS窓口と母国語相談

外国人技能実習機構には、技能実習生のための相談窓口があります。外国人技能実習機構(OTIT)の相談窓口の電話番号は03-3453-8000で、受付は平日の9時から17時までです。日本語・英語・中国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語に対応しています。母国語での相談は、電話のほかメールや手紙でも受け付けています。言語ごとの連絡先は機構のページで案内されています。

もう少し落ち着いて相談したいときは、母国語相談(メール・電話)という窓口もあります。母国語を話す相談員が、生活のことや技能実習のことについて相談に応じます。電話だけでなく、メールや手紙でも受け付けています。電話が苦手なら、メールから始めるという方法もあります。曜日ごとの対応言語や連絡先は、公式サイトの案内で確認できます。

| 労働基準監督署とFRESC(外国人在留支援センター)

給料や労働時間の問題は、労働基準監督署が扱う分野です。実習先の会社がある地域を管轄する労働基準監督署に相談できます。また、在留資格のことや生活全般のことをまとめて相談したい場合は、FRESC(外国人在留支援センター)という窓口があります。出入国在留管理局、労働局、法テラス、法務局の人権擁護部門など、4省庁8機関が集まっている相談拠点です。ナビダイヤルは0570-011000、受付は平日の9時から17時まで。主に日本語と英語で対応し、そのほかの言語は機械通訳を使う形になっています。

いずれも国の機関が運営する相談窓口のため、相談そのものに費用はかかりません(ナビダイヤルなど、通話料が必要になる場合があります)。「うまく説明できないかもしれない」と心配になるかもしれませんが、単語を並べるだけでも伝わります。何が起きているのか、いつからなのか。この2つが伝われば、相談員が必要なことを聞き取ってくれます。
 
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技能実習を修了して特定技能に移行するという道

 
 

今の実習先をすぐに変えるのが難しくても、修了後に働く場所を選べるようになる道があります。それが特定技能への移行です。特定技能とは、一定の技能と日本語の力がある外国人が、決められた分野で働くための在留資格です。技能実習が「学ぶこと」を目的にした制度であるのに対し、特定技能は「働くこと」を目的にした資格である点が大きく違います。

| 技能実習2号を良好に修了すると試験が免除される

特定技能1号になるには、通常は技能試験と日本語試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を計画に従って2年10か月以上修了している場合(良好修了と呼ばれます)は、原則として職種や作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、これから働こうとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。この取り扱いは出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」で示されています。

2年10か月は、月に直すと34か月です。3年の技能実習計画であれば、修了の2か月ほど前にこの条件を満たす計算になります。試験の勉強に何か月もかけず、受験料も使わずに次の資格へ進めるという意味で、この免除はとても大きな違いです。逆に言えば、途中で無断で実習を離れてしまうと、この「良好修了」という実績が積み上がらなくなります。あと数か月で手に入るはずだった条件を、自分から手放してしまう形になります。

| 特定技能1号になると同じ分野の中で働く場所を変えられる

特定技能1号になると、同じ業務区分(仕事の種類の区切り)の中であれば、勤務先を変えることができます。試験などで技能の水準に共通性が確認されている業務区分の間でも移れます。ただし、自動的に移れるわけではありません。在留資格変更許可の申請(今の在留資格を新しい勤務先に合わせて変えてもらう手続き)が必要です。前の会社を辞めてから次の許可が出るまでの生活費も、あらかじめ考えておくと安心です。

分野についても知っておくと選びやすくなります。出入国在留管理庁の分野別情報によると、特定技能1号の対象は2026年6月1日現在で17分野です。工場や製造業に関わる分野は「工業製品製造業分野」という名前にまとまっています。分野は今後も追加されることがあるため、最新の状況は出入国在留管理庁のサイトで確認できます。

もう一つ、雇用の形についても知っておくと役に立ちます。日本で働くときの契約には、大きく2つの形があります。1つは、実際に働く会社と直接契約を結ぶ「直接雇用」です。もう1つは、派遣会社と契約を結び、その会社から紹介された職場で働く「派遣」です。特定技能では、このうち直接雇用が原則になります。派遣という形で働けるのは、農業と漁業の分野に限られています。そのため、工場や製造業の仕事を特定技能で探す場合は、働く会社と直接契約を結ぶ形になります。「派遣で気軽に職場を変えられる」という形ではないことを、あらかじめ知っておくと計画が立てやすくなります。
 
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2027年から始まる育成就労制度で「転籍」はどう変わる?

技能実習に代わる新しい制度として、育成就労制度が2027年(令和9年)4月1日に施行される予定です。外国人技能実習機構の育成就労制度の案内で確認できます。完全に移行するまでは、今の制度は技能実習のままです。

育成就労で注目されているのが、本人の意向による転籍が一定の条件のもとで認められる方向であることです。一部の報道や解説では、次のような条件が挙げられています。ただし、これらはまだ正式に確定した内容ではなく、詳しい要件は今後、国から公表される予定です。

挙げられている主な条件(見込み・未確定)
同じ受け入れ機関で1年を超えて働いていること
技能検定基礎級などに合格していること
日本語能力A1相当以上の試験に合格していること
転籍の前後で同じ業務区分であること

 

分野ごとに1年から2年の転籍制限期間が設けられる見込みとも言われていますが、詳細はまだ確定していません。

ただし、細かい要件や運用の詳細は今後公表される予定であり、現時点で確定した内容として受け取らないほうが安全です。施行後も一定の期間は、技能実習制度と育成就労制度が並行して運用される見込みとされています。制度が変わるときは、うわさや不正確な情報も流れやすくなります。公的機関の発表を直接確認するのが、いちばん確実な方法です。

今つらい状況にある方にとって、2027年は遠い先の話に感じられるかもしれません。将来の見通しとしては明るい材料ですが、今の困りごとを解決するには、現在の制度で使える相談窓口のほうが確実に役立ちます。新しい制度を待つことと、今の状況を相談することは、どちらかを選ぶものではありません。

実習先を離れる前に知っておきたいこと

 
 

「もう限界だから、黙って出ていくしかない」。そう考えてしまう方もいます。ここでは、おどかすためではなく、正確な情報として何が起きるのかをお伝えします。そのうえで、より安全な選び方を一緒に見ていきます。

| 無断で実習先を離れるとどうなるか

認められた活動をやめて無断で実習先を離れると、在留資格の条件を満たさなくなります。その状態が見つかった場合、退去強制(強制送還)の対象になり得ます。出入国在留管理庁の退去強制手続・出国命令制度に関するQ&Aによると、退去強制を受けた場合に日本へ入国できなくなる期間(上陸拒否期間)は原則5年、過去にも退去強制や出国命令を受けたことがある場合は10年とされています。

5年という期間を、生活の感覚に置き換えてみます。日本で働いて母国の家族に送金する計画があるなら、その計画が5年止まります。日本にいる友人や恋人と会えない期間も5年です。来日のために借りたお金の返済計画にも影響します。無断で離れることは、目の前のつらさから逃れる方法に見えても、そのあとに長い制約を残す選択になります。

あわせて気をつけたいのが、「いい仕事を紹介する」と持ちかけてくる仲介者の存在です。SNSやコミュニティで声をかけられることがありますが、正規の手続きを踏まない紹介は、高額な手数料や不法就労につながる危険があります。周りの人が同じようにしていても、あなたが同じ方法を選ぶ必要はありません。

| まず相談する。それだけで状況が変わることがある

暴力や賃金の不払いなど、やむを得ない事情があるなら、黙って離れなくても、実習先を変えるという正規の道が用意されています。むしろ、相談して記録を残しておくことが、あとであなた自身を守る材料になります。「いつ、誰に、何を相談したか」という事実が、あなたの状況を説明してくれるからです。

「相談したことが会社に伝わって、もっとひどくなるのでは」と心配になるかもしれません。外国人技能実習機構の相談窓口は、技能実習生本人を保護するための窓口です。監理団体には話しにくい内容であれば、機構に直接相談するという順番を取ることもできます。一人で結論を出す前に、まず声を出してみる。それが、いま取れるいちばん安全な一歩です。

つらい状況になったのは、あなたのせいではありません。制度が複雑で、日本語で説明するのが難しいだけです。窓口には、あなたと同じ言語で話せる相談員がいます。「これくらいで相談していいのかな」と迷う内容でも、話してみる価値があります。

技能実習が終わったあと、日本で働き続けるために

 
 

技能実習を修了したあとの進路は、大きく3つに分かれます。特定技能に移行して日本で働き続ける道、母国に帰って身につけた技能を活かす道、日本で進学する道です。どれが正解ということはありません。家族の状況、体の状態、貯金の状況によって、選びやすい道は変わります。

日本で働き続ける場合に、覚えておきたいことがあります。求人サイトに載っている仕事のすべてに、誰でも応募できるわけではないという点です。在留資格ごとに、働ける仕事の範囲が決まっているためです。気になる求人が見つかったら、自分の在留資格でその仕事に就けるかどうかを、応募する前に確認する必要があります。この一手間が、あとのトラブルを防ぎます。

働き方の種類を知っておくことも役立ちます。日本には正社員、契約社員、パート、派遣といった働き方があります。派遣は、派遣会社と契約を結び、派遣先の会社で働く形です。ただし技能実習では派遣で働くことが認められておらず、特定技能でも派遣が使えるのは農業と漁業に限られます。制度ごとに条件が違うため、ここも一つずつ確認していくのが確実です。

ワポティでは現在、特定技能の在留資格での求人は扱っていません。一方で、永住者や定住者、日本人の配偶者等のように就労に制限のない在留資格をお持ちの外国籍の方には、派遣のお仕事を紹介しています。技能実習を終えて在留資格が変わったあとであれば、選択肢の一つになります。まずは、今の在留資格でその求人に応募できるかどうかを確かめることが最初の一歩です。
 
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最後にもう一度お伝えします。今つらい状況にあるなら、優先すべきは公的な相談窓口です。外国人技能実習機構のSOS窓口や母国語相談は、まさにあなたのために用意された窓口です。仕事探しの情報を集めるのは、そのあとでも遅くありません。順番に確認していけば、道は必ず見つかります。

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